平成30年度 問18
その他の法令
補強コンクリートブロック造の問題
補強コンクリートブロック造の塀に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることの確認はしていないものとする。
- 1塀の高さは3m以下とする。
- 2塀の高さが1.2mを超える場合には、長さ3.4m以下ごとに、所定の基準に従った控壁を設ける。
- 3塀の高さが1.2mを超える場合には、塀の基礎の丈は35㎝以上とし、根入れの深さは30㎝以上とする。
- 4同法第12条に基づく定期調査報告の対象となる塀についての劣化及び損傷の状況は、目視、下げ振り等により確認する。
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✓ これが正解1塀の高さは3m以下とする。
解説
補強コンクリートブロック造の塀の高さは、2.2m以下とします。
補強コンクリートブロック造の塀(鉄筋で補強したブロック塀)の構造は、建築基準法施行令第62条の8が定めています。構造計算で安全を確かめない場合、第1号により高さは2.2m以下としなければなりません。3m以下とする記述は誤りで、これが正解です。
高さが1.2mを超える塀には、さらに第5号と第7号がかかります。第5号は、長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で、基礎の部分において壁面から高さの5分の1以上突出したものを設けるよう求めています。第7号は、基礎の丈を35cm以上、根入れの深さを30cm以上とするよう求めています。
建築基準法第12条の定期調査報告の対象となる塀は、劣化や損傷の状況を、目視や下げ振り(糸の先に重りを付けて垂直を見る道具)などで確認します。
ブロック塀は高さ2.2m、控壁3.4mごと、基礎35cm・根入れ30cm、と数字を並べて覚えると取り違えません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2塀の高さが1.2mを超える場合には、長さ3.4m以下ごとに、所定の基準に従った控壁を設ける。:高さが1.2mを超える塀には控壁が要り、施行令第62条の8第5号が、長さ3.4m以下ごとに所定の鉄筋を入れた控壁を設けるよう定めています。記述は条文の数値どおりで、正しい内容です。
- 3塀の高さが1.2mを超える場合には、塀の基礎の丈は35㎝以上とし、根入れの深さは30㎝以上とする。:高さが1.2mを超える塀では、基礎の丈を35cm以上、根入れの深さを30cm以上とすることが求められます(第7号)。数値も、適用される高さの条件も条文と合っており、記述は正しい内容です。
- 4同法第12条に基づく定期調査報告の対象となる塀についての劣化及び損傷の状況は、目視、下げ振り等により確認する。:定期調査報告の対象となる塀は、傾きやひび割れなどの劣化・損傷の状況を、目視や下げ振りなどで調べるとされています。記述はこの調査方法のとおりで、正しい内容です。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問18
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