平成29年度 問10
その他の法令
少額訴訟に関する問題
管理組合Aが、区分所有者Bに対してマンションの滞納管理費を請求するために、民事訴訟法に定められている「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1AとBは、口頭弁論が続行された場合を除き、第1回口頭弁論期日前又はその期日において、すべての主張と証拠を提出しなければならない。
- 2Bは、所定の時期までは、少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。
- 3Aが、同一の年に同一の簡易裁判所において、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数には制限がある。
- 4A又はBが、少額訴訟の終局判決に対する不服申立てをするには、地方裁判所に控訴をしなければならない。
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✓ これが正解4A又はBが、少額訴訟の終局判決に対する不服申立てをするには、地方裁判所に控訴をしなければならない。
解説
少額訴訟の判決には控訴できず、同じ裁判所に異議を申し立てます。
この問は、民事訴訟法の少額訴訟に関する特則で判断します。少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、簡易裁判所で原則として1回の期日で審理を終える手続です(第368条第1項・第370条第1項)。滞納管理費の回収にも使われます。
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができません(第377条)。不服がある当事者は、判決の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした簡易裁判所に異議を申し立てます(第378条第1項)。地方裁判所に控訴するとする記述が誤りで、これが答えです。
他の記述は条文どおりです。当事者は、口頭弁論が続行されたときを除き、最初の期日の前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければなりません(第370条第2項)。被告は、最初の期日で弁論をする前、又はその期日が終わる前まで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述ができます(第373条第1項)。同じ簡易裁判所で同じ年に求められる回数は、最高裁判所規則で制限されています(第368条第1項ただし書)。
少額訴訟は一回で終える、控訴はなく異議だけ、被告は通常の手続へ移せる、と三点で覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1AとBは、口頭弁論が続行された場合を除き…:少額訴訟は最初の期日で審理を終えるのが原則なので、当事者は口頭弁論が続行された場合を除き、その期日の前か期日までに主張と証拠を出し切る必要があります。記述は正しい内容です。
- 2Bは、所定の時期までは、少額訴訟を通常の…:被告には、少額訴訟を通常の訴訟手続に移すよう求める申述が認められています。最初の期日で弁論をするまで、又はその期日が終わるまでという時期の制限があり、記述は正しい内容です。
- 3Aが、同一の年に同一の簡易裁判所において…:少額訴訟は、同じ簡易裁判所で同じ年に利用できる回数に上限があり、その回数は最高裁判所規則で定められています。回数に制限があるとする記述は正しい内容です。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問10
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