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平成29年度 問10

その他の法令

少額訴訟に関する問題

管理組合Aが、区分所有者Bに対してマンションの滞納管理費を請求するために、民事訴訟法に定められている「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解4A又はBが、少額訴訟の終局判決に対する不服申立てをするには、地方裁判所に控訴をしなければならない。

解説

少額訴訟の判決には控訴できず、同じ裁判所に異議を申し立てます。

この問は、民事訴訟法の少額訴訟に関する特則で判断します。少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、簡易裁判所で原則として1回の期日で審理を終える手続です(第368条第1項・第370条第1項)。滞納管理費の回収にも使われます。

少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができません(第377条)。不服がある当事者は、判決の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした簡易裁判所に異議を申し立てます(第378条第1項)。地方裁判所に控訴するとする記述が誤りで、これが答えです。

他の記述は条文どおりです。当事者は、口頭弁論が続行されたときを除き、最初の期日の前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければなりません(第370条第2項)。被告は、最初の期日で弁論をする前、又はその期日が終わる前まで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述ができます(第373条第1項)。同じ簡易裁判所で同じ年に求められる回数は、最高裁判所規則で制限されています(第368条第1項ただし書)。

少額訴訟は一回で終える、控訴はなく異議だけ、被告は通常の手続へ移せる、と三点で覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問10

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