令和4年度 問8
標準管理委託契約書
標準管理委託契約書に関する問題
標準管理委託契約書「別表第2 管理員業務」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1受付等の業務には、宅配物の預かり、引渡し、利害関係人に対する管理規約等の閲覧が含まれる。
- 2点検業務には、建物の外観目視点検、無断駐車等の確認が含まれる。
- 3立会業務には、災害、事故等の処理の立会い、そのための専有部分の鍵の保管が含まれる。
- 4報告連絡業務には、立会結果等の報告、事故等発生時の連絡が含まれる。
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✓ これが正解3立会業務には、災害、事故等の処理の立会い、そのための専有部分の鍵の保管が含まれる。
解説
管理員の立会業務に、専有部分の鍵の保管は含まれていません。
標準管理委託契約書の別表第2は、管理員業務を受付等の業務・点検業務・立会業務・報告連絡業務に分けて定めています。立会業務に挙がっているのは、外注業者の業務の着手・実施の立会い、ゴミ搬出時の立会い、災害、事故等の処理の立会いです。災害や事故の処理への立会いは含まれますが、そのために専有部分の鍵を保管することは挙げられていません。鍵について表にあるのは受付等の業務の共用部分の鍵の管理及び貸出しで、対象は共用部分の鍵です。
ほかの記述は出題当時の表の中身と合っています。点検業務には建物等の外観目視点検や無断駐車等の確認が、報告連絡業務には立会結果等の報告や災害、事故等発生時の連絡が含まれます。受付等の業務の利害関係人に対する管理規約等の閲覧も、表に挙がっているとおりです。
管理員が扱う鍵は共用部分の鍵、と覚えておくと、専有部分の鍵を持ち出す記述に気づけます。
出題当時の標準管理委託契約書では、受付等の業務に宅配物の預かり、引渡しが含まれていました。現在は令和5年9月11日の改訂後の標準管理委託契約書の別表第2で、受付等の業務の項目に宅配物の預かり、引渡しは挙げられていません。現在の表に照らすと、受付等の業務に宅配物の預かりを含むとする記述も不適切になります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1受付等の業務には、宅配物の預かり、引渡し、利害関係人に対する管理規約等の閲覧が含まれる。:出題当時の別表では、受付等の業務として宅配物の預かりと引渡し、利害関係人への管理規約等の閲覧が並んでいました。当時の表に照らすと記述どおりで、誤りとはされていません。
- 2点検業務には、建物の外観目視点検、無断駐車等の確認が含まれる。:点検業務には、建物や諸設備などを外から目で見て確かめる点検や、無断駐車等の確認が入っています。記述は別表の項目をそのまま挙げたもので、内容に誤りはありません。
- 4報告連絡業務には、立会結果等の報告、事故等発生時の連絡が含まれる。:報告連絡業務には、点検結果や立会結果等を管理組合に報告することと、災害や事故等が起きたときに連絡・報告することが含まれます。記述は表の内容と一致しています。
出題当時の情報です(現在との違い)
出題後の2023年9月の標準管理委託契約書の改訂(管理員業務の内容)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問8
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