令和3年度 問46
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法の問題
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付しなければならない。
- 2マンション管理業者は、法第73条第1項の規定に基づく書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合においては、管理組合の管理者等又は管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得る必要はない。
- 3法第73条第1項の規定によれば、マンション管理業者が、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結した場合において、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、契約の成立時に交付する書面にその内容を記載しなければならない。
- 4マンション管理業者が、法第73条第1項の規定に違反して、虚偽の記載のある書面を交付したときは、30万円以下の罰金に処せられる。
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✓ これが正解2マンション管理業者は、法第73条第1項の規定に基づく書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供する場合においては、管理組合の管理者等又は管理組合を構成するマンションの区分所有者等の承諾を得る必要はない。
解説
電磁的な方法で提供するには、管理者等又は区分所有者等の承諾が必要です。
マンション管理適正化法第73条は、マンション管理業者が管理組合から管理事務の委託を受ける契約を締結したとき、管理者等(管理業者自身が管理者等である場合や管理者等が置かれていない場合は区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、契約の成立時の書面を交付するよう求めています。書面の記載事項には、管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときのその内容も含まれます。
同条は、書面の交付に代えて電子情報処理組織を使用する方法などの情報通信の技術を利用する方法で提供することも認めていますが、その場合は管理組合の管理者等又は区分所有者等の承諾を得なければなりません。承諾を得る必要はないとする記述が不適切です。他の記述のうち、交付の相手方と遅滞なく交付することを述べたもの、再委託の定めの記載を述べたものは条文どおりです。また、虚偽の記載のある書面を交付した場合は30万円以下の罰金の対象とされています。
書面を電子の方法に置き換えるときは相手方の承諾が前提、と覚えておくと、重要事項の書面や契約の成立時の書面の問題で迷いにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1法第73条第1項の規定によれば、マンショ…:交付先は原則として管理組合の管理者等で、業者自身が管理者等を務める場合や管理者等がいない場合は区分所有者等全員になります。契約締結後すぐに交付する点も含め、記述は法律の定めと一致します。
- 3法第73条第1項の規定によれば、マンショ…:管理事務の一部を再委託する定めがあるときは、その内容が契約の成立時の書面の記載事項とされています。だれが実際に事務を担うのかを管理組合が把握できるようにするためで、記述は適切です。
- 4マンション管理業者が、法第73条第1項の…:第73条第1項に違反して虚偽の記載のある書面を交付したマンション管理業者は、30万円以下の罰金に処せられます。罰則の金額と対象となる行為は条文どおりで、記述は適切です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問46
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