平成30年度 問48
マンション管理適正化法
重要事項に関する問題
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはいくつあるか。
ア マンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。
イ 管理業務主任者は重要事項を記載した書面に記名押印をすべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者である。
ウ マンション管理業者は、いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合にあっては、重要事項の説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して行わなければならない。
エ マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、当該契約締結の1週間前までに、重要事項の説明会を開催しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解3三つ
解説
正しいのはア・イ・ウの三つで、エだけが誤りです。
マンション管理適正化法第72条は、管理受託契約を結ぼうとするとき、マンション管理業者に、あらかじめ説明会を開いて区分所有者等と管理者等に管理業務主任者から重要事項を説明させることを求め、説明会の日の1週間前までに重要事項と説明会の日時・場所を記載した書面を交付させます。従前と同一の条件で更新するときは説明会を開かず、区分所有者等全員に書面を交付し、管理者等がいれば管理業務主任者が書面を交付して説明します。
記述アの、内容や実施方法の範囲を広げて費用を同じか減らす更新は、区分所有者等に不利にならないので同一の条件に含まれると扱われ、説明会を開く必要はありません。記述イの、書面に記名すべき管理業務主任者は、内容を十分に調査・確認し、実際にその書面で説明を行う者が原則という扱いも正しいです。記述ウについて、施行規則は説明会を管理組合ごとに開催するとしており、団地組合の中の各管理組合から委託を受けていれば、それぞれに説明するのは正しいです。記述エは、法が定める1週間前が説明会の日を基準にした書面の交付の期限であり、契約締結の1週間前までに説明会を開くことではないので誤りです。
正しいのはア・イ・ウの三つです。1週間前は説明会の日から数える、と覚えると見分けやすくなります。出題当時、重要事項説明書には管理業務主任者の記名押印が必要でした。現在はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)による改正(2021年9月1日施行)で、記名だけを求める形です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、ア・イ・ウのうち二つを誤りと見ることになります。範囲を広げて費用を据え置く更新は同一の条件として扱われ、記名する主任者の考え方や、管理組合ごとの説明もそれぞれ正しい扱いです。
- 2二つ:二つとすると、ア・イ・ウのうち一つを誤りと数えることになります。いずれも法の扱いに沿った記述で、誤りは契約を結ぶ1週間前までに説明会を開かなければならないとしたエだけです。
- 4四つ:四つとすると、エも正しいと見ることになります。法が期限を置いているのは説明会の日から逆算した書面の交付と掲示で、契約を結ぶ日から逆算して説明会を開く決まりはありません。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問48
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