令和3年度 問47
マンション管理適正化法
マンション管理適正化法の問題
マンション管理業者がマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項を記載した書面の交付、説明を行う場合における次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア マンション管理業者は、新たに建設されたマンションが分譲された場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に契約期間が満了する管理組合との管理受託契約を締結しようとするときであっても、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、説明をさせなければならない。
イ マンション管理業者は、重要事項説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
ウ マンション管理業者は、重要事項説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
エ 法第72条第3項の規定によれば、マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解3三つ
解説
適切なのはイ・ウ・エの三つで、新築直後1年の契約に説明は求められません。
マンション管理適正化法第72条は、マンション管理業者が管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、区分所有者等と管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項を説明させることを求めています。ただし、新築マンションの分譲直後の一定の期間(施行規則では、居住用の独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年)の間に契約期間が満了する契約は、管理受託契約から除かれています。
記述アの契約はこの除外にあたるので重要事項の説明は求められず、説明しなければならないとする点が不適切です。記述イの、重要事項説明会の開催日の1週間前までに日時と場所を区分所有者等と管理者等の見やすい場所に掲示することは、施行規則第83条のとおり適切です。記述ウの、参加者の参集の便を考えて日時と場所を定め、管理組合ごとに開催することも同条のとおり適切です。記述エの、従前と同一の条件で更新する場合に管理者等がいるときは管理業務主任者をして書面を交付して説明させることも、第72条第3項のとおり適切です。
適切なのはイ・ウ・エの三つです。新築直後1年の契約は対象外、説明会は1週間前に掲示して管理組合ごと、同一条件の更新は管理者等への説明、と整理すると判断しやすくなります。出題当時の法律では更新時の管理者等への説明に例外はありませんでした。現在はマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号、この部分は2022年4月1日施行)により、認定管理者等から説明を要しない旨の意思の表明があれば、書面の交付で説明に代えられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、イ・ウ・エのうち二つを誤りと見ることになります。説明会の掲示の時期と場所、開催の単位、同一条件の更新時の管理者等への説明は、いずれも法律と施行規則の定めのとおりで、適切です。
- 2二つ:二つとすると、説明会に関するイ・ウか更新時のエのどれかを誤りと数えることになります。掲示は開催日の1週間前まで、開催は管理組合ごと、更新時は管理者等に説明と、三つとも条文に沿っています。
- 4四つ:四つすべてとすると、新築直後の短い契約にも説明会と重要事項の説明が必要だとするアの誤りを見落とします。引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に満了する契約は、説明の対象から外されています。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問47
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