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令和2年度 問50

マンション管理適正化法

契約の成立時の書面に関する問題

マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等及び同法第73条の規定に基づく契約の成立時の書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解1マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、管理業務主任者をして、契約の成立時の書面を交付して説明をさせなければならない。

解説

契約の成立時の書面は交付が義務で、説明までは求められていません。

マンション管理適正化法第72条は契約締結前の重要事項の説明を、第73条は契約締結後の契約の成立時の書面の交付を定めています。両者の違いは、第72条が管理業務主任者による説明を求めるのに対し、第73条は書面の交付だけを求めている点です。

第73条第1項は、管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付しなければならないとしています。管理業務主任者をして説明をさせることまでは求めていないので、書面を交付して説明をさせなければならないとする記述が誤りです。

他の記述は出題当時の法令どおりです。書面を作成するときに管理業務主任者に記名押印させる点は、当時の第73条第2項の定めのとおりでした。第72条第1項は、新たに管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、区分所有者等と管理者等に対し管理業務主任者をして重要事項を説明させるとしています。施行規則第83条は、説明会はできる限り参加者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理組合ごとに開催するとしています。契約前は説明、契約後は交付、と時点で分けて覚えておくと迷いません。出題当時の適正化法では、契約の成立時の書面には管理業務主任者の記名押印が必要でした。現在は令和3年法律第37号(この部分は2021年9月1日施行)により記名で足りるため、記名押印とする記述も現行の法律とは合いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出題当時の情報です(現在との違い)

出題後の2021年9月施行の法改正(契約成立時の書面への記名押印→記名)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。

出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問50

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