令和元年度 問48
マンション管理適正化法
重要事項に関する問題
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、新規に管理受託契約を締結しようとする場合において、当該マンション管理業者が管理者等に選任されているときは、重要事項の説明会を開催する必要はない。
- 2マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
- 3マンション管理業者は、管理者等の置かれた管理組合と、従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとするときは、当該管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。
- 4マンション管理業者は、当初の管理受託契約に係る変更契約を締結しようとする場合においては、同一の条件でない管理受託契約に変更するときであっても、管理組合の管理者等に対して、管理業務主任者をして、重要事項について記載した書面を交付して説明すれば足りる。
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✓ これが正解2マンション管理業者は、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を作成し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し交付するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
解説
交付書面に管理業務主任者の記名押印を要するとした記述が適切です。
マンション管理適正化法第72条は、管理受託契約を結ぶ前の重要事項の説明を定めています。新たに管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、管理業務主任者をして重要事項について説明させます。従前の管理受託契約と同一の条件で更新しようとするときは、あらかじめ区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付し、管理者等が置かれているときは、その管理者等に管理業務主任者をして書面を交付して説明させます。
新規の締結で説明会を開かなくてよいとする記述は、業者が管理者等に選任されているかどうかで説明会を省く定めがない条文と合いません。同一条件の更新で管理者等に説明すれば足りるとする記述は、区分所有者等全員への書面交付が抜けています。条件を変える変更契約は従前と同一の条件での更新に当たらないので、管理者等への説明だけで済ませることはできません。
最も適切なのは、交付する書面に管理業務主任者をして記名押印させなければならないとする記述で、出題当時の第72条第5項のとおりです。新規と条件の変更は説明会、同一条件の更新は全員への書面交付、と区別して覚えます。
出題当時の第72条第5項は記名押印でした。現在は2021年9月1日施行のデジタル社会形成整備法(令和3年法律第37号)による改正で記名だけとなり、押印を求める記述は現行の条文と一致しません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1マンション管理業者は、新規に管理受託契約…:新たに管理受託契約を結ぶときは、業者が管理者等に選ばれていても、説明会を開いて主任者に重要事項を説明させます。説明会を省けるという部分が条文にない扱いです。
- 3マンション管理業者は、管理者等の置かれた…:条件を変えずに更新する場合でも、管理者等に説明する前に、組合員一人ひとりへ重要事項の書面を届けておかなければなりません。管理者等への説明だけで終える記述は手続が欠けています。
- 4マンション管理業者は、当初の管理受託契約…:同一の条件でない内容に改める変更契約は、同一条件の更新の手続を使えません。新規の締結と同じく説明会を開く手続が必要で、管理者等への説明で足りるとはいえません。
出題当時の情報です(現在との違い)
出題後の2021年9月施行の法改正(重要事項の書面への記名押印→記名)により、現在の決まりではこの問の正解が変わります(くわしくは解説の最後を参照)。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問48
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