令和3年度 問39
区分所有法
区分所有法に関する問題
次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 特定の専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏の枝管を通じて排水する場合、その枝管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない建物の附属物に当たり、区分所有者全員の共用部分と解される。
イ 区分所有者の全員又は管理組合法人が、共同利益背反行為をした賃借人に係る賃貸借契約を解除し、賃借人に対し、当該専有部分の引渡しを求める集会決議をするには、あらかじめ、賃貸人たる区分所有者及び当該賃借人に対し、弁明の機会を与えなければならない。
ウ 管理組合は、区分所有者全員の共有に属する敷地につき、一部の区分所有者に係る駐車場専用使用料の増額について、その必要性及び合理性が認められ、かつ、その増額された額が社会通念上相当な額であると認められる場合には、規約又は集会決議をもって、その専用使用権者の承諾を得ることなく増額を決することができる。
エ 政党ビラの配布行為は、憲法21条1項で保障されている表現の自由の行使に該当することから、マンションの各住戸のポストへの政党ビラの投函のために各階の廊下等に立ち入る行為が住居侵入罪(刑法130条)に該当することはない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
判例に合うのはアとウの二つで、イとエは判例の結論と逆です。
この問は、区分所有関係の主な最高裁判例の結論を問うものです。条文だけでなく、判例がどの事情を重く見てどう判断したかを押さえることが判断の軸になります。
記述アは、ある専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏を通る枝管で流す場合に、その枝管を専有部分に属しない建物の附属物として区分所有者全員の共用部分にあたるとした判例と一致し、適切です。記述イは、共同利益背反行為をした占有者である賃借人に対し契約の解除と専有部分の引渡しを求める集会決議について、判例は弁明の機会を与えるのは占有者で足り、賃貸人である区分所有者に与える必要はないとしています。両方に与えなければならないとする点が不適切です。記述ウは、駐車場専用使用料の増額に必要性と合理性があり、増額後の額が社会通念上相当であれば、専用使用権者の承諾がなくても規約又は集会決議で増額できるとした判例と一致し、適切です。記述エは、政党ビラの投函のために分譲マンションの各階の廊下等に立ち入った行為について、判例は表現の自由の行使のためであっても管理組合の意思に反して立ち入れば住居侵入罪が成立するとしており、該当することはないとする点が不適切です。
適切なのはアとウの二つです。弁明の機会は占有者に、使用料の増額は相当なら承諾不要、表現の自由でも立入りは別問題、と結論を組で覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、アかウのどちらかを判例と違うと見ることになります。天井裏の枝管を共用部分とした判断も、相当な範囲の駐車場使用料の増額に承諾を要しないとした判断も判例の結論どおりで、どちらも適切です。
- 3三つ:三つとすると、イかエを適切と数えることになります。占有者への引渡し請求で弁明の機会を与えるのは占有者で足り、ビラを配るための廊下への立入りにも住居侵入罪が成立するとされたので、どちらも判例と逆です。
- 4四つ:四つすべてを適切とすると、賃貸人である区分所有者にも弁明の機会が必要とする誤りと、表現の自由を理由に住居侵入罪を否定する誤りを見落とします。判例はどちらも反対の結論を示しています。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問39
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