令和3年度 問35
区分所有法
区分所有法に関する問題
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効である。
- 2管理組合法人及び理事について、その代理権に加えた制限を規約で定めても、善意の第三者に対抗することができない。
- 3代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効である。
- 4監事の任期を3年間とすることを規約で定めることができる。
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✓ これが正解3代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効である。
解説
代表権のない理事を置く規約は有効なので、無効とする記述が誤りです。
管理組合法人の理事について、区分所有法第49条は、理事は管理組合法人を代表し、理事が数人あるときは各自が代表するとしています。そのうえで第5項は、規約若しくは集会の決議によって代表すべき理事を定めること、数人の理事が共同して代表すべきことを定めること、規約に基づき理事の互選で代表すべき理事を定めることを妨げないとしています。
代表理事を定めれば、それ以外の理事は代表権を持たない理事になります。したがって代表権のない理事を置く規約は法律が予定しているもので有効であり、無効とする記述が不適切です。他の記述を確かめると、管理組合法人には管理者に関する第4節の規定が適用されないため(第47条第11項)、代表理事を管理者とする規約は無効です。管理組合法人の代理権に加えた制限(第47条第7項)も、理事の代理権に加えた制限(第49条の2)も、善意の第三者に対抗できません。監事の任期には理事の任期の規定が準用され(第50条第4項)、原則2年、規約で3年以内の別の期間を定められます。
法人になると管理者の制度は使えず、理事が代表するものの代表する理事を絞ることはできる、と押さえると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効である。:管理組合法人には、管理者に関する区分所有法第4節の規定が適用されません。法人では理事が代表して事務を行う仕組みなので、代表理事を管理者とする定めは法律に合わず、無効とする記述は適切です。
- 2管理組合法人及び理事について、その代理権に加えた制限を規約で定めても、善意の第三者に対抗することができない。:区分所有法は、管理組合法人の代理権に加えた制限も、理事の代理権に加えた制限も、事情を知らない第三者には対抗できないと定めています。取引の相手方を守るための規定で、記述は条文どおり適切です。
- 4監事の任期を3年間とすることを規約で定めることができる。:監事の任期には理事の任期の規定が準用され、原則は2年ですが、規約で3年以内の別の期間を定めることができます。3年とする規約はこの範囲内なので、記述は適切です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問35
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