令和7年度 問38
区分所有法
区分所有法に関する問題
マンションに関する次の記述のうち、区分所有法及び最高裁判所の判決によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。
- 2区分所有者Aがバルコニーについて外気と遮断された独立の部屋とする工事をした場合、そのバルコニーは、管理組合の管理する共有物であり、区分所有者間で定めた規約ないし建築協定に違反するので、管理者Bは、Aに対し、当該工事部分の撤去を請求することができる。
- 3売主Aと買主Bとの間でテニスコートやプール等のスポーツ施設の利用を主要な目的としたリゾートマンションの売買契約が締結された場合、Aがスポーツ施設の引渡しを遅延したときは、Bは、履行遅滞を理由として当該売買契約の全部を解除することができる。
- 4区分所有法第3条の団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体であり、区分所有者は、その構成員とはならない旨の意思表示をすることはできないが、自治会は、会員相互の親ぼくや当該地域の快適な環境の維持管理を図ることを目的とする団体であり、その会員は、入会及び退会が任意である。
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✓ これが正解1マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。
解説
分譲業者が受けた駐車場専用使用権の対価は、管理組合に帰属しません。
マンションをめぐる最高裁判所の判決のうち、駐車場専用使用権の分譲、バルコニーの改造、リゾートマンションの売買、自治会の性格を扱ったものの結論を確かめる問です。
分譲業者が、敷地の一部である駐車場の専用使用権(特定の区分所有者だけが使える権利)を一部の購入者に分譲して対価を受け取った事案で、最高裁判所は、その対価は分譲業者に帰属するとして、管理組合側からの請求を認めませんでした。管理者である理事長が対価の帰属を主張できるとする記述が不適切です。
ほかの記述は判決の結論と合っています。バルコニーを外気から遮断した部屋に改造する工事は共用部分の勝手な変更で、規約などに反するとして撤去請求が認められました。スポーツ施設の利用が主な目的のリゾートマンションでは、施設の引渡しの遅れで売買の目的を達せられないとして、売買契約全部の解除が認められました。区分所有法3条の団体は区分所有者全員で当然に構成されますが、自治会は任意加入の団体で退会も自由とされました。
管理組合の団体は全員加入、自治会は任意加入、専用使用権の分譲代金は業者のもの、と判決の結論を一言ずつで覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2区分所有者Aがバルコニーについて外気と遮…:外気と遮断された独立の部屋にするバルコニーの工事は、管理組合が管理する共用部分を勝手に変えるもので、区分所有者間の規約や建築協定にも反します。管理者が工事部分の撤去を求めることは判決で認められています。
- 3売主Aと買主Bとの間でテニスコートやプー…:スポーツ施設の利用を主な目的として買ったリゾートマンションでは、施設が引き渡されなければ契約をした目的を達成できません。判決は、施設の引渡しの遅れを理由に、マンションを含む売買契約全部の解除を認めています。
- 4区分所有法第3条の団体は、建物並びにその…:区分所有法3条の団体は、区分所有者であれば当然に構成員となり、加わらない意思表示はできません。一方、親睦や地域の環境維持を目的とする自治会は任意の団体で、入会も退会も自由とされており、記述は判決の考え方どおりです。
出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問38
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