過去問解きまくり研究所 ホーム

令和5年度 問34

区分所有法

管理組合法人に関する問題

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア 規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることはできない。

イ 理事の任期を、規約で5年と定めることができる。

ウ 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人についても効力を生ずる。

エ 管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることができる。

答えと解説を見る

✓ これが正解3三つ

解説

不適切なのは記述ア・イ・エの三つです。

管理組合法人では、管理者に代わって理事が法人を代表し、事務を行います。区分所有法は、理事が数人いるときは各自が代表するのを原則としつつ、規約や集会の決議で代表すべき理事を定めたり、数人の理事が共同して代表すると定めたりすることを認めています。理事の任期は2年で、規約で3年以内の別の期間を定められます。また、管理組合法人には管理者に関する規定が適用されません。

記述アは、共同代表を規約で定めることはできないとしている点で不適切です。記述イは、任期を5年とする規約は3年以内という上限を超えるので不適切です。記述ウは適切で、法人の成立前の集会の決議、規約、管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人について効力を生じます。記述エは、管理組合法人には管理者を置くしくみがないので、代表理事に管理者を兼ねさせることもできず、不適切です。

不適切なものはア・イ・エの三つです。法人になれば管理者の役割は理事に引き継がれる、と押さえると、管理者との兼任を問う記述にも迷わず答えられます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問34

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)