令和3年度 問33
区分所有法
区分所有法に関する問題
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)又は規約の変更を集会で決議する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 集会決議の要件に関し、共用部分の変更については、規約で別段の定めをして区分所有者の定数のみを過半数まで減ずることはできるが、規約については、同様の変更はできない。
イ 共用部分の変更は、区分所有者全員の承諾があれば、集会によらず書面による決議ですることができるが、規約の変更は、集会によらず書面による決議ですることはできない。
ウ 集会の招集通知を発するに際して、共用部分の変更にかかる議案については、議案の要領を各区分所有者に通知しなければならないが、規約の変更にかかる議案については、その必要はない。
エ 規約の変更は、その規約事項について区分所有者間の利害の衡平が図られなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
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✓ これが正解2二つ
解説
適切なのはアとエの二つで、イとウは両方に共通する手続を誤っています。
出題当時の区分所有法では、共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴うもの)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議で決し、ただし書で区分所有者の定数だけは規約で過半数まで減らせるとされていました(第17条第1項)。規約の設定・変更・廃止も各4分の3以上の決議ですが(第31条第1項)、このように減らす定めはありません。
記述アはこの違いを述べており適切です。記述イは、集会によらない書面による決議を共用部分の変更に限っていますが、第45条第1項は、法律又は規約により集会で決議すべき場合に区分所有者全員の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議ができるとしており、規約の変更も対象なので不適切です。記述ウは、議案の要領の通知を共用部分の変更に限っていますが、当時の第35条第5項は第31条第1項の決議事項も挙げており、規約の変更の議案でも議案の要領の通知が必要なので不適切です。記述エは、規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとする第30条第3項のとおりで適切です。
適切なのはアとエの二つです。規約で要件を緩められるのは共用部分の変更だけ、書面決議と議案の要領は両方に共通、と覚えると整理できます。現在は区分所有法の改正(2026年4月1日施行)により、どちらの決議も区分所有者と議決権の各過半数の出席を前提に出席者の各4分の3以上で決し、共用部分の変更だけ規約でこの割合を2分の1を超える範囲で下げられます。また、共用部分の瑕疵を除くための変更や、高齢者・障害者等の移動などの負担を軽くするための変更は、4分の3が3分の2に緩和されています。招集通知も全議案で議案の要領を示す形になりました。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一つ:一つとすると、アかエのどちらかを誤りと見ることになります。区分所有者の定数を規約で過半数まで減らせたのは共用部分の変更の決議だけであり、規約に利害の衡平を求める定めも条文どおりなので、どちらも適切です。
- 3三つ:三つとすると、イかウを適切と数えてしまいます。区分所有者全員の承諾による書面決議は規約の変更でも使え、議案の要領の通知も規約の変更の議案で必要とされていたため、どちらも誤りです。
- 4四つ:四つすべてを適切とすると、書面決議を共用部分の変更に限るイと、議案の要領を共用部分の変更に限るウの誤りを見落とします。この二つは両方の決議に共通する手続です。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問33
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