平成29年度 問34
区分所有法
区分所有法に関する問題
区分所有法の規定によれば、規約による建物の敷地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 2建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
- 3建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
- 4建物が所在する土地に隣接する土地を、当該建物の区分所有者全員が取得したときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
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✓ これが正解4建物が所在する土地に隣接する土地を、当該建物の区分所有者全員が取得したときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。
解説
隣接地を全員で取得しても、規約で定めない限り建物の敷地になりません。
区分所有法の建物の敷地には、建物が所在する土地(法定敷地)と、規約によって建物の敷地とした土地(規約敷地)があります。第5条第1項は、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる、と定めています。
さらに第5条第2項は、規約がなくても規約敷地とみなす場面を二つだけ置いています。一つは、建物が所在する土地が、建物の一部の滅失によって建物が所在しない土地になったとき、もう一つは、建物が所在する土地の一部が分割によって建物が所在しない土地になったときです。どちらも、もともと敷地だった土地が建物の下から外れた場合です。
隣接する土地を区分所有者全員で取得したという場面は、このみなし規定に入っていません。その土地を建物の敷地とするには、第5条第1項により規約で定める必要があります。全員で取得すれば規約敷地とみなされるとする記述が誤りです。みなし規約敷地は、元の敷地が滅失か分割で建物の所在しない土地になった二つの場面だけ、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1区分所有者が建物及び建物が所在する土地と…:庭や通路など、建物や敷地と一体として管理又は使用をする土地を規約で建物の敷地にできる、という記述は第5条第1項の規約敷地の定めそのもので、正しいです。
- 2建物が所在する土地が建物の一部の滅失によ…:建物の一部が滅失して、敷地だった土地の上に建物がなくなった場合でも、規約で敷地と定めたものとみなされます。元の敷地としての扱いを保つための規定で、記述は正しいです。
- 3建物が所在する土地の一部が分割により建物…:敷地の一部を分割して、その部分に建物が建っていない状態になった場合も、規約で建物の敷地と定めたものとみなされます。滅失の場合と並ぶもう一つのみなしの場面で、正しいです。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問34
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