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令和7年度 問25

区分所有法

区分所有法に関する次の記述

区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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✓ これが正解4敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。

解説

敷地利用権には所有権・地上権・賃借権のほか使用借権も含まれます。

区分所有法(建物の区分所有等に関する法律、昭和37年法律第69号)の基本的な定義と仕組みを確かめる問です。

区分所有法2条6項は、敷地利用権を、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利と定義しています。権利の種類を限っていないので、所有権のほか、地上権や賃借権、さらに無償で土地を借りる使用借権も敷地利用権になり得ると解されています。この記述が最も適切です。

ほかの記述は誤りを含みます。一棟の建物を区分して各部分を所有する形態は、区分所有法の制定前から民法に規定が置かれていました。区分所有法1条は、構造上区分され、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる部分を所有権の目的にできるとしており、住居に限りません。また区分所有法3条は、区分所有者は全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するとしており、借地上の建物でも変わりません。

敷地利用権は専有部分を持つための敷地の権利なら種類を問わない、と定義の広さで覚えます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問25

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