令和元年度 問35
区分所有法
区分所有法に関する問題
区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合にあっては、理事は過料に処せられる。
- 2議長は、集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合に、過料に処せられる。
- 3監事は、集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合に、過料に処せられる。
- 4管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠けた場合にあって、その選任手続を怠ったときは、理事は過料に処せられる。
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✓ これが正解3監事は、集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合に、過料に処せられる。
解説
監事は過料の対象者に入らず、監査報告を怠った場合の記述が誤りです。
区分所有法の過料の規定(出題当時の第71条)は、柱書きで、次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は二十万円以下の過料に処すると定めています。過料に処せられる者の中に監事は入っていません。
管理組合法人が政令に定める登記を怠ったときは、その行為をした理事が過料の対象になります。議事録を作成せず、又は議事録に記載すべき事項を記載しなかったときも過料の対象で、議長が処せられる者に含まれます。理事若しくは監事が欠けた場合や、規約で定めたその員数が欠けた場合に選任手続を怠ったときも各号に挙がっており、手続を怠った理事が処せられます。
誤っているのは、監事が監査報告を怠った場合に過料に処せられるとする記述です。監事は柱書きの対象者に入っておらず、監査報告を怠ることを掲げた号もありません。過料に処せられるのは管理者・理事・規約を保管する者・議長・清算人の五者、と覚えておくと判断できます。
出題当時の区分所有法では、過料の規定は第71条でした。現在は2026年4月1日施行の改正区分所有法(令和7年法律第47号)で条番号が移り、同じ内容は第91条に置かれています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合にあっては、理事は過料に処せられる。:法人の登記をしないまま放置すれば、その行為をした理事が二十万円以下の過料を科される側に入ります。理事を対象者とした記述は条文に沿っており、誤りではありません。
- 2議長は、集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合に、過料に処せられる。:議事録を作らなかったり、書くべき事項を書かなかったりしたときは過料の対象で、議長も処せられる者に含まれます。記述は正しい内容です。
- 4管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠けた場合にあって、その選任手続を怠ったときは、理事は過料に処せられる。:理事や監事が欠けたとき、規約で定めた員数が欠けたときに、選任手続を怠れば過料の対象です。処せられるのは手続を怠った理事で、記述と一致します。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問35
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