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令和2年度 問33

区分所有法

管理組合法人に関する問題

区分所有法に規定する管理組合法人及び標準管理規約に定める管理組合に関する次の1~4の記述の組合せのうち、誤りが含まれているものはどれか。

区分所有法に規定する管理組合法人標準管理規約に規定する管理組合
1代表する理事を複数名とすることができる。代表する理事は理事長1名である。
2理事の任期は規約により3年以内とすることができるが、再任することはできない。理事の任期は規約により自由に定めることができ、再任することもできる。
3管理組合法人と理事との利益相反事項については、監事が管理組合法人を代表する。管理組合と理事長との利益相反事項については、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
4監事は、理事の業務執行について法令違反等があると認める場合に、その報告をするため必要があるときは、集会を招集することができる。監事は、管理組合の業務執行等について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
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✓ これが正解2区分所有法に規定する管理組合法人:理事の任期は規約により3年以内とすることができるが、再任することはできない。/標準管理規約に規定する管理組合:理事の任期は規約により自由に定めることができ、再任することもできる。

解説

管理組合法人の理事は再任でき、再任できないとする組合せが誤りです。

区分所有法は管理組合法人の理事・監事について第49条から第51条で、標準管理規約は管理組合の役員について第35条以下で定めています。管理組合法人とは、管理組合が集会の決議と登記を経て法人になったものです。

区分所有法第49条第6項は、理事の任期を2年とし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときはその期間とすると定めていますが、再任を禁じる定めはありません。理事の任期は規約で3年以内にできるが再任はできない、とする部分が誤りで、この組合せが正解です。標準管理規約第36条第1項は、役員の任期を○年としたうえで再任を妨げないとしており、管理組合側の記述は合っています。

他の組合せは、どちらの欄も正しい内容です。区分所有法第49条第5項は、規約や集会の決議で管理組合法人を代表すべき理事を定めることを認めており、定めがなければ理事は各自代表するので、代表する理事は複数になり得ます。標準管理規約では理事長が管理組合を代表します。利益相反の場面では、区分所有法第51条で監事が法人を代表し、標準管理規約第38条第6項では監事又は理事長以外の理事が代表します。監事の招集権も、区分所有法第50条第3項と標準管理規約第41条第3項に定めがあります。任期の上限はあっても再任の制限は無い、と覚えておくと迷いません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問33

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