令和3年度 問25
維持保全・長期修繕計画
長期修繕計画の対象の範囲に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1単棟型のマンションの場合は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地を全て対象とする。
- 2単棟型のマンションの場合は、専有部分を全て対象としない。
- 3団地型のマンションの場合は、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分を対象とする。
- 4団地型のマンションの場合は、一般的に、各棟の共用部分を対象とする。
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✓ これが正解2単棟型のマンションの場合は、専有部分を全て対象としない。
解説
単棟型でも、共用部分の工事に伴って修繕が必要な専有部分は対象です。
この問は、長期修繕計画作成ガイドラインが示す、長期修繕計画の対象の範囲を問うものです。長期修繕計画は、将来の修繕工事の内容・時期・費用を見通し、修繕積立金の額を考える土台となる計画で、対象の範囲は単棟型と団地型で書き分けられています。
不適切なのは、単棟型のマンションでは専有部分を全て対象としない、とする記述です。ガイドラインは、単棟型の場合、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設を対象とし、かっこ書きで、共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含むとしています。専有部分を全て除くわけではありません。
ほかの記述は適切です。単棟型では、組合管理部分である敷地が対象に入ります。団地型では、所有や管理の形はさまざまですが、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分と、各棟の共用部分を対象とします。
専有部分は原則として対象外だが、共用部分の工事に伴って必要になるものは含む、とかっこ書きの例外まで覚えます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1単棟型のマンションの場合は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地を全て対象とする。:単棟型の長期修繕計画は、管理規約で組合が管理すると定めた敷地も対象にしています。組合管理部分である敷地を全て対象とするという記述は、ガイドラインの範囲の示し方と一致しています。
- 3団地型のマンションの場合は、一般的に、団地全体の土地、附属施設及び団地共用部分を対象とする。:団地型では、管理組合や規約の形がさまざまでも、一般的には団地全体の土地、附属施設、団地共用部分が計画の対象に入ります。記述はガイドラインの内容に沿っています。
- 4団地型のマンションの場合は、一般的に、各棟の共用部分を対象とする。:団地型では、団地全体の部分に加えて、各棟の共用部分も一般的に対象とされています。棟ごとの共用部分を対象とするという記述は、ガイドラインの内容と合っています。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問25
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