令和2年度 問34
区分所有法
共用部分に関する問題
共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1区分所有法第2条第4項に規定される共用部分には、全体共用部分と一部共用部分がある。
- 2一部共用部分を管理する団体は、全体共用部分を管理する団体とは別に、当然に団体が構成される。
- 3一部共用部分は、全体の利害に関係する場合でも、規約を定めなければ、区分所有者全員で管理することはできない。
- 4民法第177条の登記に関する規定は、法定共用部分には適用しない。
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✓ これが正解3一部共用部分は、全体の利害に関係する場合でも、規約を定めなければ、区分所有者全員で管理することはできない。
解説
全員の利害に関係する一部共用部分は、規約がなくても全員で管理します。
一部共用部分とは、一部の区分所有者だけが使うことが明らかな共用部分のことです。区分所有法第16条は、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は規約に定めがあるものは区分所有者全員で行い、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う、と定めています。
つまり、全員の利害に関係する管理であれば、規約の定めがなくても区分所有者全員で管理します。全体の利害に関係する場合でも規約を定めなければ全員で管理できない、とする記述は第16条の条件を取り違えたもので、誤りです。
その他の記述は正しい内容です。第2条第4項の共用部分には、全員で使う全体共用部分と、一部の者だけが使う一部共用部分の両方が含まれます。第3条は、一部共用部分をそれらの区分所有者が管理するときも全員の場合と同様に団体を構成するとしており、全体とは別の団体が当然にできます。第11条第3項は、民法第177条の規定は共用部分には適用しないとしており、法定共用部分もこれに当たります。第16条は、全員の利害に関係するか、規約に定めがあるか、のどちらかで全員の管理になると覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1区分所有法第2条第4項に規定される共用部分には、全体共用部分と一部共用部分がある。:定義規定の共用部分は、全員で使う部分に限らず、一部の人だけが使う部分も含んでいます。全員用と一部用の二種類があるという整理は条文と合っています。
- 2一部共用部分を管理する団体は、全体共用部分を管理する団体とは別に、当然に団体が構成される。:一部の区分所有者だけで使う部分を、その人たちが管理するときにも、全体と同様に団体ができると第3条後段は書いています。全体の団体とは別に団体ができるという記述は正しいです。
- 4民法第177条の登記に関する規定は、法定共用部分には適用しない。:第11条第3項は、共用部分には民法第177条の登記の規定を適用しないとしています。法定共用部分はこの規定の外にあるので、記述は正しいです。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問34
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