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平成29年度 問35

区分所有法

区分所有法に関する問題

区分所有法第7条に規定される先取特権に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解4区分所有法第7条に規定される先取特権は、優先権の順位、効力及び目的物については、民法に規定される共益費用の先取特権とみなされる。

解説

共益費用の先取特権とみなされるのは、優先権の順位と効力だけです。

区分所有法第7条第1項は、管理費や修繕積立金などの債権を確実に回収できるよう、先取特権(法律上当然に生じ、他の債権者より先に弁済を受けられる権利)を認めています。区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権、又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、先取特権を有します。管理者又は管理組合法人も、その職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、同じ先取特権を有します。対象(目的物)は、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む)と、建物に備え付けた動産です。

第7条第2項は、この先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす、と定めています。民法の扱いを借りるのは順位と効力の二つだけで、目的物は第1項が自ら定めています。順位、効力に加えて目的物も共益費用の先取特権とみなすとする記述は、条文にない事項を加えているので誤りです。

目的物は区分所有法が決め、順位と効力だけ民法の共益費用の先取特権に合わせる、と分けて覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問35

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