平成29年度 問9
標準管理委託契約書
宅地建物取引業者に関する問題
宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、宅地建物取引業法施行規則第16条の2に定める事項等について、マンション管理業者に確認を求めてきた場合等の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
- 1管理組合の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために、理由を付した書面により管理組合の収支及び予算の状況の開示を求めてきたときは、マンション管理業者はそのことについて開示するものとする。
- 2宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は管理規約の写しを提供するものとする。
- 3マンション管理業者は、管理規約の提供等に要する費用を、管理規約の提供等を行う相手方である宅地建物取引業者から受領することができる。
- 4宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示を求めてきたときは、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中の場合は、「変更予定有」と記載する。
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✓ これが正解4宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示を求めてきたときは、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中の場合は、「変更予定有」と記載する。
解説
変更を検討中のときは、変更予定有ではなく検討中と記載します。
この問は、標準管理委託契約書の宅地建物取引業者等への開示の定めで判断します。組合員が専有部分を売るとき、宅地建物取引業者が買主への説明のため、マンション管理業者に管理規約の提供や管理費等の状況の開示を求めてくることがあります。標準管理委託契約書は、管理組合に代わってマンション管理業者がこれに応じる範囲を定めています。
開示する事項を並べた別表では、管理費等の変更予定等の欄に、変更予定有(何年何月から)、変更予定無、検討中の別を記載するとされています。変更について検討中の場合は検討中と記載するので、変更予定有と記載するとする記述が最も不適切です。
他の記述は定めに沿っています。組合員自身が専有部分の売却等を目的とする情報収集のために求めてきたときも、宅地建物取引業者からの求めと同様に応じます。宅地建物取引業者から管理規約の提供を求められたときは、その写しを提供します。これらの業務に要する費用は、提供や開示を行う相手方から受領できます。
変更予定の欄は有・無・検討中の三つの別、と覚えておくと、検討中を有に寄せた記述を見抜けます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1管理組合の組合員が、当該組合員が所有する…:売却を考える組合員が自分で情報を集めようとして求めた場合でも、業者からの求めと同じように応じることになっています。組合員に開示するとする記述は適切です。
- 2宅地建物取引業者が、理由を付した書面によ…:宅地建物取引業者から管理規約を求められたとき、マンション管理業者は管理組合に代わってその写しを渡すことになっています。記述はこの扱いを述べたもので、適切です。
- 3マンション管理業者は、管理規約の提供等に…:管理規約の提供や別表に掲げる事項の開示にかかる費用は、それを求めた相手方から受け取ることができると定められています。宅地建物取引業者から受領できるとする記述は適切です。
出典:平成29年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問9
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