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令和元年度 問43

その他の法令

マンション建替事業に関する問題

マンション建替事業に関する次の記述のうち、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の規定によれば、正しいものはどれか。

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✓ これが正解2マンション建替事業は、組合によるほか、区分所有者又はその同意を得た者が1人でも施行することができる。

解説

区分所有者やその同意を得た者が1人で施行できるとする記述が正しいです。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律は、マンション建替事業の施行者として、マンション建替組合のほか、マンションの区分所有者又はその同意を得た者が一人で、又は数人共同して施行する方法(個人施行)を認めています(第5条)。

権利変換計画及びその変更は組合の総会の議決事項で、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決します(第30条第3項)。各4分の3以上とする記述は誤りです。参加組合員は、組合が施行する事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたもの(第17条)で、区分所有者やその包括承継人に限られません。建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対しては、組合の側が区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる(第15条)のであって、区分所有者が組合に買取りを求める仕組みではありません。

正しいのは、組合のほか区分所有者又はその同意を得た者が1人でも施行できるとする記述です。売渡しを請求するのは組合の側、と向きを押さえておきます。

出題当時の法律名と組合の名称は上のとおりでした。現在は2026年4月1日施行の改正(令和7年法律第47号)により、法律名はマンションの再生等の円滑化に関する法律、組合はマンション再生組合となり、権利変換計画の議決は原則として各五分の四以上のまま、一定の決議があった場合は4分の3又は3分の2に緩められています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問43

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