令和4年度 問35
区分所有法
区分所有法に関する問題
借地上のマンションに関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1土地所有者と各区分所有者との間で締結された借地契約相互の関係は、一つの借地契約を準共有する関係にある。
- 2区分所有者の一人に借地料の不払いが生じた場合には、土地所有者は、当該区分所有者の借地料を他の区分所有者に請求することができる。
- 3区分所有者の一人が借地契約を解除された場合には、当該区分所有者は、敷地利用権を有しない区分所有者となる。
- 4敷地利用権を有しない区分所有者は、土地所有者に対して当該区分所有権を時価で買い取るように請求することができる。
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✓ これが正解3区分所有者の一人が借地契約を解除された場合には、当該区分所有者は、敷地利用権を有しない区分所有者となる。
解説
借地契約を解除された区分所有者は、敷地利用権のない区分所有者になります。
借地上のマンションでは、各区分所有者が土地所有者から土地を借りる権利(借地権)を敷地利用権として持ちます。敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことです。この問は、借地契約の関係と、敷地利用権を失ったときの扱いを問うています。
区分所有者の一人が借地契約を解除されると、その人は土地を使う権利を失い、敷地利用権を有しない区分所有者になります。したがってこの記述が適切です。区分所有法は、このような区分所有者がいるとき、その専有部分の収去を請求する権利を持つ者(ここでは土地所有者)が、区分所有権を時価で売り渡すよう請求できるとしています。
ほかの記述を見ると、各区分所有者がそれぞれ土地所有者と結んだ借地契約は別々の契約で、一つの契約を分け合う関係ではありません。借地料も各自の契約に基づく債務なので、一人の不払いを他の区分所有者に請求することはできません。さらに区分所有法の請求権は、土地所有者の側から売渡しを求めるもので、区分所有者の側から買取りを求める権利ではありません。請求の向きが逆になっていないかを確かめる、という見方で見分けましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1土地所有者と各区分所有者との間で締結され…:土地所有者が各区分所有者と個別に借地契約を結んでいれば、契約は区分所有者ごとに別々に成り立ちます。複数の人が一つの借地権を共同で持つ準共有の関係とは異なるので、誤りです。
- 2区分所有者の一人に借地料の不払いが生じた…:借地料の支払いは、それぞれの借地契約に基づく各区分所有者自身の債務です。連帯して払う特約などがない限り、一人が滞納しても、その分を他の区分所有者に請求することはできません。
- 4敷地利用権を有しない区分所有者は、土地所…:この記述は権利の向きが逆です。法が認めるのは、専有部分の収去を請求できる土地所有者の側が、区分所有権を時価で売り渡すよう求める請求であり、土地を使えなくなった区分所有者が自分の部屋を買い取らせる請求は定められていません。
出典:令和4年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問35
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