令和元年度 問28
維持保全・長期修繕計画
国土交通省による「長期修繕計画作成ガイドライン」によれば、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1新築マンションの場合においては、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲事業者からの引渡しが完了した時点で決議したものとすることができる。
- 2長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。
- 3長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事実施の直前又は直後に行うことにより、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行うことは不要となる。
- 4計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断する。
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✓ これが正解3長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事実施の直前又は直後に行うことにより、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行うことは不要となる。
解説
見直しは工事の直前・直後だけでなく単独で行う場合もあり、その記述が不適切です。
長期修繕計画作成ガイドラインは、長期修繕計画を一定期間(5年程度)ごとに見直していくことを前提としています。そして見直しの時期について、大規模修繕工事の直前又は直後に行う場合のほか、単独で行う場合もあるとしています。直前か直後に見直せば、工事と工事の中間の時期に単独で見直すことはしなくてよい、という考え方はとっていません。
新築マンションでは、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により引渡しが完了した時点で決議したものとする方法が示されています。見直しに当たって必要に応じ専門委員会を設置するなど、検討のために管理組合内の体制を整えることが必要という記述も、ガイドラインの文言に沿っています。計画修繕工事の実施に際し、基本計画の検討時に建物と設備の現状や修繕等の履歴などを調査・診断し、その結果に基づいて内容や時期を判断するという記述も適切です。
最も不適切なのは、中間の時期に単独で行う見直しを要らないとした記述です。見直しは工事の前後に限らず、5年程度ごとの周期で行うものと押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1新築マンションの場合においては、分譲事業…:新築時は、分譲事業者が示した計画案と修繕積立金の額を、購入契約時の書面合意によって引渡し完了の時点で決議したものとする方法があります。記述はこの扱いを述べたもので適切です。
- 2長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に…:ガイドラインは、見直しの検討のため、必要に応じて専門委員会を設けるなど管理組合内の体制を整えることを求めています。記述はこの文言に沿っており、誤りはありません。
- 4計画修繕工事を実施する際は、その基本計画…:計画修繕工事は、基本計画を練る段階で建物と設備の現状や修繕の履歴を調べ、調査・診断の結果をもとに内容と時期を決めるものとされています。記述はこの手順どおりです。
出典:令和元年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問28
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