令和2年度 問17
その他の法令
次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
- 1準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造で建てることも可能である。
- 2火炎を遮る設備である防火設備には、ドレンチャー、防火戸などがある。
- 3建築基準法による「主要構造部」と、建築基準法施行令による「構造耐力上主要な部分」に共通して規定されている部材として、壁、柱などがある。
- 4建築物の用途・規模などに応じて、内装の仕上げ材料の制限を受ける部位は、壁、天井及び床である。
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✓ これが正解4建築物の用途・規模などに応じて、内装の仕上げ材料の制限を受ける部位は、壁、天井及び床である。
解説
内装の仕上げの制限を受けるのは壁と天井で、床は含まれません。
この問は、建築基準法と建築基準法施行令の用語の定義と、特殊建築物等の内装の決まり(建築基準法第35条の2)で判断します。
誤っているのは、内装の仕上げ材料の制限を受ける部位を壁、天井及び床とする記述です。第35条の2は、用途や規模などに応じて、壁及び天井(天井のない場合においては屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならないと定めています。床は内装の制限の対象に入っていません。
ほかの記述は正しいです。耐火構造は準耐火構造より高い性能の構造なので、準耐火構造が要求される建築物を耐火構造で建てることもできます。防火設備は、防火戸その他の火炎を遮る設備で、ドレンチャーもこれに含まれます。主要構造部(建築基準法第2条第5号)は壁、柱、床、はり、屋根又は階段で、構造耐力上主要な部分(施行令第1条第3号)は基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材なので、壁と柱はどちらにも入っています。
内装の制限は壁と天井、床は対象外、と一組で覚えておくと見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1準耐火構造が要求される建築物は、耐火構造…:耐火構造は、準耐火構造に求められる延焼を抑える性能を上回る構造です。より高い性能の構造で建てても要求は満たされるので、準耐火構造が要求される建築物を耐火構造にできるとする記述は正しいです。
- 2火炎を遮る設備である防火設備には、ドレン…:防火設備は、火災のときに炎を有効にさえぎる性能を持つ設備で、防火戸のほか、水の幕で炎をさえぎるドレンチャーも挙げられています。記述は正しいです。
- 3建築基準法による「主要構造部」と、建築基…:主要構造部は防火の面から、構造耐力上主要な部分は建物を支える強さの面から部材を挙げた言葉です。範囲は違いますが、壁と柱はどちらにも入っているので、共通する部材とする記述は正しいです。
出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問17
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