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令和3年度 問37

区分所有法

共用部分とすることができるもの

次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分とすることができるものは、どれか。

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✓ これが正解3区分所有者全員が利用可能な専有部分

解説

第4条第2項で規約共用部分にできるのは、専有部分になりうる部分と附属の建物です。

区分所有法第4条第2項は、第1条に規定する建物の部分(構造上・利用上独立していて専有部分となりうる部分)と附属の建物は、規約により共用部分とすることができ、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できないと定めています。これを規約共用部分といいます。

区分所有者全員が利用可能な専有部分は、まさに第1条に規定する建物の部分にあたるので、規約で共用部分にできます。エントランスホールは、構造上もともと区分所有者全員の共用に供される部分(法定共用部分)なので、規約で共用部分にするという仕組みの対象ではありません。屋根のない駐輪場は建物の部分でも附属の建物でもなく、敷地に設けた施設にとどまります。団地内の集会場に使われている建物は、一団地内の附属施設たる建物として、団地の規約で団地共用部分とする第67条第1項の仕組みで扱われ、第4条第2項の対象ではありません。

規約共用部分にできるのは、本来なら専有部分になりうる建物の部分と附属の建物だけ、と押さえると、はじめから共用の部分や建物でない施設を見分けられます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問37

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