令和3年度 問37
区分所有法
共用部分とすることができるもの
次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分とすることができるものは、どれか。
- 1団地内にある集会場に使われている建物
- 2建物横に設置した屋根のない駐輪場
- 3区分所有者全員が利用可能な専有部分
- 4エントランスホール
答えと解説を見る
✓ これが正解3区分所有者全員が利用可能な専有部分
解説
第4条第2項で規約共用部分にできるのは、専有部分になりうる部分と附属の建物です。
区分所有法第4条第2項は、第1条に規定する建物の部分(構造上・利用上独立していて専有部分となりうる部分)と附属の建物は、規約により共用部分とすることができ、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できないと定めています。これを規約共用部分といいます。
区分所有者全員が利用可能な専有部分は、まさに第1条に規定する建物の部分にあたるので、規約で共用部分にできます。エントランスホールは、構造上もともと区分所有者全員の共用に供される部分(法定共用部分)なので、規約で共用部分にするという仕組みの対象ではありません。屋根のない駐輪場は建物の部分でも附属の建物でもなく、敷地に設けた施設にとどまります。団地内の集会場に使われている建物は、一団地内の附属施設たる建物として、団地の規約で団地共用部分とする第67条第1項の仕組みで扱われ、第4条第2項の対象ではありません。
規約共用部分にできるのは、本来なら専有部分になりうる建物の部分と附属の建物だけ、と押さえると、はじめから共用の部分や建物でない施設を見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1団地内にある集会場に使われている建物:団地の中にある附属施設としての建物は、団地の規約で団地共用部分とする制度(区分所有法第67条第1項)で扱われます。設問が問う第4条第2項による規約共用部分の例ではないので、当てはまりません。
- 2建物横に設置した屋根のない駐輪場:屋根のない駐輪場は、建物の一部でも附属の建物でもなく、敷地の上に設けた施設です。規約共用部分にできる対象は建物の部分と附属の建物に限られるので、当てはまりません。
- 4エントランスホール:エントランスホールは、構造上当然に区分所有者全員の共用に供される法定共用部分です。もともと共用部分なので、規約によって共用部分とする対象にはならず、規約共用部分の例には当たりません。
出典:令和3年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問37
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)