平成28年度 問21
その他の法令
水質基準に関する省令に関する問題
次の記述のうち、水道法及び「水質基準に関する省令」によれば、誤っているものはどれか。
- 1「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
- 2「水質基準に関する省令」では、水道水の水質基準として、26の検査項目が示されている。
- 3「水質基準に関する省令」では、塩素は検査項目に含まれていない。
- 4「水質基準に関する省令」では、一般細菌の基準値は、「1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下」である。
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✓ これが正解2「水質基準に関する省令」では、水道水の水質基準として、26の検査項目が示されている。
解説
水質基準の項目は26ではなく、出題当時の省令では51項目でした。
水道法は、水道により供給される水が満たすべき要件を定め、その具体的な基準を水質基準に関する省令に委ねています。この問は、水道法の給水装置の定義と、省令の項目・基準値で判断します。
誤っているのは、水質基準として26の検査項目が示されているとする記述です。出題当時の水質基準に関する省令の表には51の項目が定められており、26項目ではありません。
ほかの記述を確かめます。給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます(水道法第3条第9項)。省令の表には塩素酸はありますが、塩素そのものは項目に入っていません。一般細菌の基準は、1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下であることです。
項目にあるのは塩素酸で塩素ではない、と字面で見分けると迷いません。出題当時の省令の項目は51でした。現在は水質基準に関する省令の改正(令和7年環境省令第19号、2026年4月1日施行)で、PFOSとPFOAが一つの項目として加わり、52項目になっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1「給水装置」とは、需要者に水を供給するた…:給水装置は、水道事業者が施設した配水管から分かれて引き込まれた給水管と、そこに直結する給水用具を指します。記述は水道法の定義どおりで、誤りではありません。
- 3「水質基準に関する省令」では、塩素は検査…:省令の表に並ぶのは塩素酸などで、塩素そのものは水質基準の項目に入っていません。塩素が検査項目に含まれていないとする記述は、省令の内容に合っています。
- 4「水質基準に関する省令」では、一般細菌の…:細菌についての基準は、検水1ミリリットルあたりの集落の数で示され、上限は100です。記述が示す数値と単位は省令の表のとおりなので、この記述は誤りではありません。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問21
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