平成30年度 問40
民法
買主Aが売主Bからマンションの1住戸を買ったところ、その専有部分について瑕疵(以下、本問において「本件瑕疵」という。)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。
- 1売買契約において、BがAに対して本件瑕疵の担保責任を一切負わない旨の特約をした場合には、Bが本件瑕疵を知りながら、Aに告げなかったときであっても瑕疵担保責任を負わない。
- 2売買契約において、別段の特約がない限り、Aが、売買の目的物の引渡しを受けた時から1年以内にBに対して請求をしなければ、Bは瑕疵担保責任を免れる。
- 3売買契約において、AとBが瑕疵担保責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、瑕疵担保責任を追及することができる。
- 4AがBに対して、瑕疵の修補請求をするときは、Bが定める補修方法によらなければならない旨の特約は無効である。
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✓ これが正解3売買契約において、AとBが瑕疵担保責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、瑕疵担保責任を追及することができる。
解説
特約がなくても、買主は売主の瑕疵担保責任を追及できます。
出題当時の民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、売主が瑕疵担保責任を負い、買主は契約の解除や損害賠償の請求ができるとされていました(第570条が第566条を準用)。この責任は法律が売主に負わせるもので、当事者が契約で何も取り決めていなくても生じます。そのため、AとBが瑕疵担保責任について何も取り決めなかった場合でも、AはBの責任を追及できるという記述が正しいことになります。
他の記述を見ると、担保の責任を負わない旨の特約をしても、売主は知りながら告げなかった事実についてはその責任を免れることができません。権利を行使する期間は、買主が事実を知った時から1年以内とされ、引渡しの時から数えるものではありません。修補の方法を売主が定めるという特約も、当事者が取り決められる範囲のもので、無効とする規定はありません。
瑕疵担保責任は特約がなくても生じ、知りながら黙っていた売主は特約で逃れられない、と押さえると判断しやすくなります。出題当時の民法では、売主の責任は隠れた瑕疵についての瑕疵担保責任でした。現在は民法(債権関係)の改正(2020年4月1日施行)により、目的物が契約の内容に適合しないときの責任に改められ、買主は修補などの履行の追完や代金の減額も請求でき、不適合を知った時から1年以内に売主へ通知すればよい形になっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1売買契約において、BがAに対して本件瑕疵…:責任を一切負わないと約束していても、売主自身が欠陥を知っていて黙っていた場合まで守られるわけではありません。Bは本件瑕疵を知りながら伝えなかったので、特約を理由に責任を逃れることはできません。
- 2売買契約において、別段の特約がない限り、…:瑕疵担保責任を追及できる期間は、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内とされていました。引渡しを受けた時から1年で責任が消えるとする記述は、期間を数え始める時点を取り違えています。
- 4AがBに対して、瑕疵の修補請求をするとき…:瑕疵担保責任の定めは当事者の合意で内容を変えられるもので、補修のやり方を売主が決めるという取り決めを無効とする規定はありません。そうした特約も有効と考えられるので、無効とする記述は誤りです。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問40
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