平成30年度 問37
標準管理規約
外部専門家に関する問題
標準管理規約に定める、マンションの管理に外部専門家を活用する場合の次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1「理事・監事外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事や監事に外部専門家が加わり、理事会の運営面の不全の改善を図るものであり、外部役員の選任・解任規定、役員の欠格要件、外部役員の業務執行のチェック体制について規約の規定等の整備が必要である。
- 2「理事長外部専門家型」とは、理事会管理方式において、理事長に外部専門家が加わるものであり、理事長の選任・解任規定、理事長の業務執行に関する理事会の監督体制について規約の規定等の整備が必要である。
- 3「外部管理者理事会監督型」とは、理事長が管理者を兼任することを撤廃し、外部専門家による管理者管理方式をとるものであり、理事会が監事的立場となり、管理者の業務執行を直接に監視するものである。
- 4「外部管理者総会監督型」とは、理事会制度を撤廃し、管理者管理方式をとるもので、管理者及び監事を外部専門家が担当し、各区分所有者は、総会を通じた監督にとどまることから管理の負担は最も軽減される。
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✓ これが正解4「外部管理者総会監督型」とは、理事会制度を撤廃し、管理者管理方式をとるもので、管理者及び監事を外部専門家が担当し、各区分所有者は、総会を通じた監督にとどまることから管理の負担は最も軽減される。
解説
外部管理者総会監督型は総会の監督が重く、負担が最も軽いとはいえません。
標準管理規約のコメントは、マンションの管理に外部専門家を活用する方法を、理事会を残すかどうか、管理者を誰が務めるかによっていくつかのパターンに整理しています。理事会を残したまま理事や監事、理事長に外部専門家が就く型では、外部の役員の選任・解任や欠格要件、業務執行のチェック体制を規約で整えることが求められます。外部管理者理事会監督型は、理事長が管理者を兼ねる形をやめて外部専門家を管理者とし、理事会が監事的な立場で管理者の業務執行を監視する型です。
外部管理者総会監督型は、理事会を置かずに外部専門家を管理者とし、区分所有者全員で構成する総会が監視する型です。日常のチェック役である理事会がない分、総会の役割が重くなり、監査法人等の外部監査を義務付けることも示されています。区分所有者は総会を通じた監督にとどまるから管理の負担が最も軽くなると言い切る記述は、この型では区分所有者が総会で外部の管理者を監督する責任がかえって大きくなる点を取り違えており、最も不適切です。
理事会をなくすほど総会と監査の役割が重くなる、と覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1「理事・監事外部専門家型」とは、理事会管…:役員の一部に外部の人が入る型では、どうやって選び辞めさせるか、どんな人を除くか、その人の仕事をどう確かめるかを規約に書いておく必要があります。この型の説明としてずれはなく、適切です。
- 2「理事長外部専門家型」とは、理事会管理方…:理事長の座に外部の人が就く型では、理事長の選び方・辞めさせ方と、理事長の仕事ぶりを他の理事が見張る仕組みを規約で用意することが求められます。この記述も型の説明として合っており適切です。
- 3「外部管理者理事会監督型」とは、理事長が…:理事会を残したまま管理者の役を外部の人に任せる型では、理事会はチェック役に回り、その管理者の仕事を直接見張ります。理事長と管理者を切り離す点も含め、この記述は型の説明として適切です。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問37
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