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平成30年度 問25

その他の法令

次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律によれば、誤っているものはどれか。

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✓ これが正解4建築物移動等円滑化基準では、主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設を3以上設けなければならない。

解説

車椅子使用者用駐車施設は、出題当時の基準では1以上で足ります。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)は、多数の者が利用する建築物を特定建築物とし、建築物移動等円滑化基準(施行令で定める基準)への適合を求めたり努力義務を課したりしています。出題当時の施行令第17条第1項は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合、そのうち1以上に車椅子使用者用駐車施設を1以上設けることを求めていました。3以上とする記述が誤りで、これが正解です。

共同住宅は、法第2条の特定建築物の定義(出題当時は第16号、現在は第18号)で例に挙がり、これに附属する建築物特定施設(出入口、廊下、階段、駐車場など)を含むとされています。特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとする建築主等は、基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(第16条第1項)。施行令第12条第6号は、主たる階段は回り階段でないこととし、回り階段以外の階段を設ける空間の確保が困難なときを除いています。

共同住宅は努力義務、駐車施設は数で問われる、と押さえると見分けやすくなります。現在は令和6年政令第221号(2025年6月1日施行)により、駐車場の規定は第18条に移り、駐車施設の数が200以下なら総数の100分の2以上、200を超えるなら100分の1に2を加えた数以上を設けることとされています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問25

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