平成28年度 問39
区分所有法
区分所有者の共同の利益の問題
以下のア〜ウの記述は、最高裁判所の判決又は決定の一部に若干の修正をしたものであるが、( a )〜( c )に入る用語の組み合わせとして、正しいものは、次の1〜4のうちどれか。
ア 区分所有法第59条第1項の競売の請求は、特定の区分所有者が、( a )に反する行為をし、又はその行為をするおそれがあることを原因として認められるものである。
イ 区分所有法第31条第1項の「( b )を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいうものと解される。
ウ 本件専有部分にある排水管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない( c )に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。
| ( a ) | ( b ) | ( c ) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 規約遵守義務 | 特別の影響 | 専用使用部分 |
| 2 | 区分所有者の共同の利益 | 特別の影響 | 建物の附属物 |
| 3 | 区分所有者の共同の利益 | 顕著な被害 | 専用使用部分 |
| 4 | 規約遵守義務 | 顕著な被害 | 建物の附属物 |
- 1(a)規約遵守義務 (b)特別の影響 (c)専用使用部分
- 2(a)区分所有者の共同の利益 (b)特別の影響 (c)建物の附属物
- 3(a)区分所有者の共同の利益 (b)顕著な被害 (c)専用使用部分
- 4(a)規約遵守義務 (b)顕著な被害 (c)建物の附属物
答えと解説を見る
✓ これが正解2(a)区分所有者の共同の利益 (b)特別の影響 (c)建物の附属物
解説
aは区分所有者の共同の利益、bは特別の影響、cは建物の附属物の組です。
この問は、区分所有法の条文の言葉と、それを使った最高裁の判断を組み合わせて問うものです。空欄はいずれも条文に出てくる言葉なので、条文の言い回しを思い出せば決められます。
記述アの競売請求について、第59条第1項は、第57条第1項に規定する場合、つまり第6条第1項の区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合などを前提にしています。そのため、aには区分所有者の共同の利益が入ります。記述イは、規約の設定・変更・廃止を定める第31条第1項の後段で、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときはその承諾が必要とする部分です。判例は、その意味を必要性・合理性と不利益との比較衡量で判断するとしており、bは特別の影響です。記述ウは、専有部分の床下などにある排水管について、最高裁がその構造と設置場所から、専有部分に属しない建物の附属物にあたり、区分所有者全員の共用部分にあたるとした判断です。第2条第4項の共用部分の定義に、専有部分に属しない建物の附属物が含まれているので、cは建物の附属物です。
a区分所有者の共同の利益、b特別の影響、c建物の附属物の組が正しい組み合わせです。空欄の語が条文に実際にある言葉かどうかを確かめると、誤りの組を外しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(a)規約遵守義務 (b)特別の影響 (c)専用使用部分:bの特別の影響は合っていますが、aの規約遵守義務とcの専用使用部分が違います。競売請求は共同の利益に反する行為が前提で、排水管は専有部分に属しない建物の附属物として共用部分とされました。
- 3(a)区分所有者の共同の利益 (b)顕著な被害 (c)専用使用部分:aは合っていますが、bの顕著な被害は第31条第1項の言葉ではなく、条文は特別の影響です。cも、判例は排水管を専有部分に属しない建物の附属物と位置づけており、専用使用部分ではありません。
- 4(a)規約遵守義務 (b)顕著な被害 (c)建物の附属物:cの建物の附属物は合っていますが、aとbが条文の言葉と違います。競売請求の前提は区分所有者の共同の利益に反する行為で、規約変更で承諾が要るのは特別の影響を及ぼすべきときです。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問39
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)