平成28年度 問23
建物・設備
耐震診断に関する問題
「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号)に示された建築物の耐震診断の指針(以下、本問において「本指針」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1本指針は、建築物に対するものであり、敷地に関する基準等は含まれていない。
- 2構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価に用いられる指標にはIs とqがあり、Is は建築物の各階の構造耐震指標をいい、qは建築物の各階の保有水平耐力に係る指標をいう。
- 3鉄筋コンクリート造のマンションでは、構造耐力上主要な部分が地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断されるのは、Is が0.6以上の場合で、かつ、qが1.0以上の場合である。
- 4国土交通大臣が本指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって耐震診断を行う場合においては、当該方法によることができる。
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✓ これが正解1本指針は、建築物に対するものであり、敷地に関する基準等は含まれていない。
解説
耐震診断の指針には、建築物の敷地に関する基準も含まれています。
平成18年国土交通省告示第184号は、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく基本方針で、その別添に建築物の耐震診断と耐震改修の指針が示されています。この問は、その指針の構成と判定の基準で判断します。
誤っているのは、本指針は建築物に対するもので、敷地に関する基準等は含まれていないとする記述です。指針の耐震診断の部分には、木造や鉄筋コンクリート造などの建築物の評価と並んで、建築物の敷地に関する項目が置かれています。建物が立つ敷地の状態も地震時の安全に関わるため、敷地も診断の対象にしています。
ほかの記述を確かめます。構造耐力上主要な部分の安全性の評価には、各階の構造耐震指標であるIsと、各階の保有水平耐力に係る指標であるqを使います。鉄筋コンクリート造では、Isが0.6以上で、かつqが1.0以上の場合に、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断されます。国土交通大臣がこの指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法で診断するときは、その方法によることができます。
建物の強さはIsとqの両方で見て、それに加えて敷地も見る、と診断の範囲を広くとらえておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性…:指針は、構造耐力上主要な部分の評価に二つの指標を使います。Isは各階の構造耐震指標、qは各階の保有水平耐力に係る指標で、記述はこの定義のとおりです。
- 3鉄筋コンクリート造のマンションでは、構造…:鉄筋コンクリート造では、Isが0.6以上で、かつqが1.0以上なら、倒壊し又は崩壊する危険性が低いと判断されます。どちらか一方ではなく両方を満たす必要がある点も記述どおりです。
- 4国土交通大臣が本指針の一部又は全部と同等…:指針には、国土交通大臣が同等以上の効力があると認めた方法で耐震診断をする場合はその方法によることができる、というただし書があります。記述はこの定めをそのまま述べています。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問23
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