平成28年度 問16
会計・税務
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1法人税法上、人格のない社団である管理組合においても、組合員から徴収する専用使用料収入については課税対象である収入となる。
- 2消費税法上、管理組合が共用部分である駐車場を有償で使用させる場合、使用者が組合員であっても使用料は課税の対象となる。
- 3消費税法上、管理組合が金融機関から借入れをした場合に生じる借入金の利子は、課税取引であり消費税の課税対象となる。
- 4消費税法上、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となる場合であっても、特定期間の課税売上高によっては、消費税の納税義務が免除されない場合がある。
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✓ これが正解4消費税法上、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となる場合であっても、特定期間の課税売上高によっては、消費税の納税義務が免除されない場合がある。
解説
基準期間が1,000万円以下でも、特定期間の売上高で納税義務が生じ得ます。
管理組合は、法人税法では人格のない社団等として扱われ、収益事業を行う場合に限り法人税を納める義務があります(法人税法第4条第1項)。消費税は、事業者が対価を得て行う取引に課される税で、納税義務の有無は課税売上高で判定します。この問は、この二つの税の決まりで判断します。
最も適切なのは、特定期間の課税売上高によっては納税義務が免除されない場合があるとする記述です。消費税法第9条の2第1項は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるときは、免税の規定を適用しないと定めています。
ほかの記述を確かめます。組合員から受け取る専用使用料は、組合員のための共済的な事業の収入と扱われ、収益事業の収入には当たらないので、法人税の課税対象になりません。組合員に共用部分の駐車場を使わせる使用料も、管理組合と組合員の内部の取引とされ、消費税の課税対象外です。借入金の利子は、消費税では非課税の取引で、課税されません。
消費税の免税は基準期間だけでなく特定期間も確かめる、と二段構えで覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1法人税法上、人格のない社団である管理組合…:人格のない社団等である管理組合に法人税がかかるのは、収益事業の所得だけです。組合員から受ける専用使用料は組合員のための事業の収入で、収益事業に当たらないため課税対象ではありません。
- 2消費税法上、管理組合が共用部分である駐車…:組合員が共用部分の駐車場を使う場合の使用料は、管理組合とその構成員の間の内部の取引とされ、消費税の課税対象外です。課税対象になり得るのは組合員以外の外部の人に使わせる場合です。
- 3消費税法上、管理組合が金融機関から借入れ…:金融機関からの借入れで生じる利子は、消費税では非課税の取引に分類されます。課税取引として消費税がかかるとする記述は誤りです。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問16
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