平成30年度 問16
会計・税務
次のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者となるものはどれか。
- 1基準期間における管理組合が運営する売店の売上高は820万円、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間の当該売店の売上高は750万円、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は60万円であったが、特定期間の給与等支払額は1,025万円であった。
- 2基準期間における管理組合の全収入は1,120万円で、その内訳は、管理費等収入が950万円、駐車場使用料収入が145万円(組合員以外の第三者からのもの28万円を含む)、専用庭使用料収入が25万円であったが、基準期間以降についても、同額の収入構成であった。
- 3基準期間における管理組合の課税売上高は890万円、特定期間の課税売上高は1,020万円であったが、特定期間の給与等支払額は650万円であった。
- 4基準期間における管理組合の課税売上高は850万円、特定期間の課税売上高は1,050万円であったが、特定期間の給与等支払額は1,020万円であった。
答えと解説を見る
✓ これが正解4基準期間における管理組合の課税売上高は850万円、特定期間の課税売上高は1,050万円であったが、特定期間の給与等支払額は1,020万円であった。
解説
特定期間の課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円を超える場合です。
消費税法第9条第1項は、基準期間(法人では原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者の納税義務を免除しています。ただし第9条の2第1項により、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(法人では原則として前事業年度開始の日以後6か月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えると免除されません。同条第3項により、特定期間の課税売上高に代えて、その期間に支払った給与等の金額で判定することもできます。
どちらの金額で判定するかは事業者が選べるので、課税事業者になることが避けられないのは、特定期間の課税売上高と給与等支払額がどちらも1,000万円を超える場合です。基準期間850万円、特定期間の課税売上高1,050万円、給与等支払額1,020万円の管理組合がこれに当たり、正解です。
管理組合の収入のうち、組合員から受け取る管理費等や組合員の駐車場使用料、専用庭使用料は、課税売上高に含まれないものとして扱われます。組合員以外の第三者からの駐車場使用料や売店の売上は課税売上高になります。
特定期間は二つの物差しのうち有利な方を選べる、と覚えると見分けやすくなります。出題当時の第9条第1項には登録による例外はありませんでした。現在は2023年10月1日施行の改正(インボイス制度の開始)により、適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも免除の対象から除かれています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1基準期間における管理組合が運営する売店の…:基準期間の課税売上高は売店820万円と第三者からの駐車場使用料120万円で940万円、特定期間は750万円と60万円で810万円です。給与等支払額は1,025万円でも、課税売上高で判定すれば免除を受けられます。
- 2基準期間における管理組合の全収入は1,1…:課税売上高に当たるのは組合員以外の第三者からの駐車場使用料28万円だけで、管理費等や組合員の駐車場使用料、専用庭使用料は入りません。以降も同じ構成なので、1,000万円を大きく下回り免除されます。
- 3基準期間における管理組合の課税売上高は8…:特定期間の課税売上高は1,020万円で1,000万円を超えていますが、給与等支払額は650万円です。給与等支払額による判定を選べば1,000万円以下になり、納税義務の免除を受けられるので当てはまりません。
出典:平成30年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問16
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)