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令和2年度 問14

会計・税務

管理組合の税務の取扱いに関する次の記述のうち、法人税法及び消費税法によれば、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解2法人税法上、管理組合が運営する駐車場の組合員のみへの貸付に係る使用料は、収益事業として課税される。

解説

組合員だけに貸す駐車場の使用料は、収益事業として課税されません。

この問は、法人税法の収益事業の考え方と、消費税法の非課税の取引、特定期間による納税義務の判定で判断します。管理組合は、法人税法上、収益事業から生じた所得に限って法人税が課されます。

最も不適切なのは、管理組合が運営する駐車場を組合員のみに貸し付けた使用料が、収益事業として課税されるとする記述です。国税庁の質疑応答事例は、管理組合がその区分所有者を対象として行っている駐車場業について、照会の事実関係を前提とする限り収益事業に該当しないと回答しています。

ほかの記述は適切です。金融機関からの借入金の支払利息は、消費税を課さない取引にあたります。共用部分を携帯電話の基地局の設置場所として通信事業者に賃貸する賃貸料は、国税庁の質疑応答事例でも収益事業たる不動産貸付業に該当するとされています。基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは納税義務は免除されません(消費税法第9条の2第1項)。特定期間の判定には給与等の金額の合計額を使うこともできるので(同条第3項)、両方が1,000万円を超えるなら免除はありません。

組合員だけを相手にする事業は収益事業にならず、外部に貸すと収益事業になる、と相手で見分けます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和2年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問14

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