平成28年度 問17
その他の法令
建ぺい率に関する問題
建ぺい率、容積率などに関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
- 1建ぺい率とは、建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合をいう。
- 2建築面積の算定には、地階の面積はすべて含まれない。
- 3容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
- 4容積率の上限値には、前面道路の幅員による制限が加わる場合がある。
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✓ これが正解2建築面積の算定には、地階の面積はすべて含まれない。
解説
地階でも地盤面上1mを超える部分は建築面積に算入されます。
建ぺい率は建築面積の敷地面積に対する割合、容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合で、どちらも建築基準法で上限が定められています。この問は、建築基準法第52条・第53条と、建築面積の算定方法を定める建築基準法施行令第2条第1項第2号で判断します。
誤っているのは、建築面積の算定には地階の面積はすべて含まれないとする記述です。施行令第2条第1項第2号は、建築面積の算定から除く部分を、地階で地盤面上1メートル以下にある部分としています。地階でも地盤面上1メートルを超えて出ている部分は建築面積に入るので、すべて含まれないとはいえません。
ほかの記述を確かめます。建ぺい率は、同一敷地内に2以上の建築物があるときはその建築面積の合計で計算します(第53条第1項)。容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合です(第52条第1項)。前面道路の幅員が12メートル未満のときは、幅員のメートルの数値に一定の数値を掛けたもの以下という制限が加わります(第52条第2項)。
地階の除外には地盤面上1メートル以下という条件が付く、と数字ごと覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1建ぺい率とは、建築物の建築面積(同一敷地…:建ぺい率は、建築物の建築面積を敷地面積で割った割合で、同じ敷地に建物が2棟以上あるときは建築面積を合計して求めます。記述は建築基準法の定義どおりです。
- 3容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に…:容積率は、建築物の延べ面積が敷地面積に対してどれだけかを示す割合です。各階の床面積を足し合わせた延べ面積を使う点で建ぺい率と違い、記述は定義どおりです。
- 4容積率の上限値には、前面道路の幅員による…:前面道路の幅員が12メートル未満の敷地では、地域ごとに定めた容積率のほかに、幅員のメートルの数値に一定の数を掛けた値による上限がかかります。制限が加わる場合があるとする記述は正しいです。
出典:平成28年度 管理業務主任者試験(一般社団法人マンション管理業協会)問17
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