第113回 午前 問63
精神看護学
自殺対策基本法に関する問題
自殺対策基本法について正しいのはどれか。
- 1自殺対策強化月間を設けることを定めている。
- 2国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。
- 3民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。
- 4事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。
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✓ これが正解1自殺対策強化月間を設けることを定めている。
解説
自殺対策基本法は自殺予防週間と自殺対策強化月間を定めています。
自殺対策基本法の中身を問う問題です。この法律は平成18年に制定され、平成28年の改正で、国と地方公共団体がそれぞれ自殺対策の計画を立てることや、啓発のための期間を設けることなどが盛り込まれました。
法律では、国民の間に自殺対策への理解と関心を深めるため、自殺予防週間と自殺対策強化月間を設けると定めています。自殺予防週間は9月、自殺対策強化月間は3月とされています。この期間には国と地方公共団体が啓発活動を集中して行います。よって、自殺対策強化月間を設けることを定めているという記述が正しいです。
ゲートキーパーや地域自殺対策推進センターは、自殺対策の具体策として自殺総合対策大綱などに示されるもので、法律の条文の言葉ではありません。法律が定める枠組みと、大綱が示す具体策を分けて覚えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2国の責務としてゲートキーパーの養成を定めている。:ゲートキーパーは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、必要な支援につなげる人のことです。その養成は自殺総合対策大綱などで具体策として示されるもので、法律の条文が国の責務として名指しで定めているものではありません。
- 3民間団体による地域自殺対策推進センターの設置を定めている。:地域自殺対策推進センターは、都道府県や指定都市が地域の自殺対策を支える拠点として置くものです。民間団体が設置するものとして法律が定めているわけではありません。
- 4事業主が職場のハラスメントの防止に必要な措置を講じることを義務付けている。:職場のハラスメント防止のために事業主に措置を義務付けているのは、労働施策総合推進法など労働分野の法律です。自殺対策基本法が定める事業主の責務は、雇用する労働者の心の健康の保持への努力にとどまります。
出典:第113回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問63(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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