第113回 午後 問68
在宅看護論
居宅サービスに関する問題
介護保険の介護給付で利用できる居宅サービスはどれか。
- 1訪問入浴介護
- 2介護予防居宅療養管理指導
- 3看護小規模多機能型居宅介護
- 4定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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✓ これが正解1訪問入浴介護
解説
介護給付の居宅サービスに含まれるのは訪問入浴介護です。
介護保険の給付は、要介護者が受ける介護給付と、要支援者が受ける予防給付に分かれます。また、サービスは都道府県知事が指定する居宅サービスや施設サービスと、市町村長が指定し原則としてその市町村の住民が使う地域密着型サービスに分かれます。設問は、介護給付のうち居宅サービスにあたるものを問うています。
介護保険法第8条は、居宅サービスとして訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護などを並べています。訪問入浴介護は、浴槽を積んだ車などで自宅を訪れ、入浴の介護を行うサービスで、要介護者が利用する介護給付の居宅サービスです。
残りの肢は、名前に介護予防と付いて要支援者向けの予防給付にあたるもの、または地域密着型サービスに分類されるものです。看護小規模多機能型居宅介護は、法律上は複合型サービスとして地域密着型サービスに含まれ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護も地域密着型サービスです。
見分け方は、名前に介護予防と付けば予防給付、定期巡回や小規模多機能のように地域に根ざした仕組みは地域密着型、と二段階で振り分けることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2介護予防居宅療養管理指導:名前に介護予防と付くサービスは、要支援者が利用する予防給付です。介護予防居宅療養管理指導も要支援者向けなので、要介護者の介護給付にはあたりません。
- 3看護小規模多機能型居宅介護:看護小規模多機能型居宅介護は、通い・泊まり・訪問介護・訪問看護を一つの事業所で組み合わせる仕組みで、法律上は複合型サービスとして地域密着型サービスに分類されます。
- 4定期巡回・随時対応型訪問介護看護:定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中も夜間も定期的な巡回と通報への対応を行う仕組みで、市町村長が指定する地域密着型サービスに分類され、居宅サービスではありません。
出典:第113回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問68(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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