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法務|令和2年度 10月 ITパスポート試験(特別措置試験) 問25

サイバーセキュリティ基本法は,サイバーセキュリティに関する施策に関し,基本理念を定め,国や地方公共団体の責務などを定めた法律である。記述a〜dのうち,この法律が国の基本的施策として定めているものだけを全て挙げたものはどれか。

- a 国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保
- b サイバーセキュリティ関連産業の振興及び国際競争力の強化
- c サイバーセキュリティ関連犯罪の取締り及び被害の拡大の防止
- d サイバーセキュリティに係る人材の確保

解説

サイバーセキュリティ基本法は、四つとも基本的施策に挙げます。

サイバーセキュリティ基本法は、国としてこの分野にどう取り組むのかという基本の考え方を示し、国や地方公共団体、そして事業者や教育研究機関の役割を定めた法律です。その中で、国が進める基本的施策として並べられているものは幅広く、設問の四つはいずれも含まれます。行政機関そのものを守ることは、被害が国民に直に及ぶため中心に置かれます。関連する産業を育て、国際的な競争力を高めることも、守る力を国の中に持ち続けるために要ります。犯罪の取締りと被害の広がりを防ぐことも、人材を育てて確保することも、同じく並べられています。守りは技術だけでなく、産業、法の執行、人という土台まで含めて組み立てるという考え方です。守る相手は、国の機関だけにとどまりません。よって挙げるべきものは、四つすべてということになります。

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出典:令和2年度 10月 ITパスポート試験(特別措置試験) 問25

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