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法務|平成27年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1

著作者の権利である著作権が発生するのはどの時点か。

解説

手続が要るのか要らないのか、その一点だけで切ります。

権利がいつ生まれるかだけを訊いています。日本の知的財産権のうち、この権利だけは役所への手続がいりません。作った瞬間に、作った人のものとして生まれます。ほかの権利、つまり発明や意匠や商標を守る仕組みは、出願して登録されて初めて権利になります。そこを混ぜてくるのが、この問いの狙いです。なお、この権利にも登録の制度そのものは在ります。ただしそれは、譲り渡したことを他の人に主張するための任意の手続で、権利が生まれる時点とは関わりません。だから登録の肢は、制度が無いから誤りなのではありません。手続なしで生まれるこの権利が著作権で、出願と登録が要る特許や意匠や商標のほうは産業財産権とまとめて呼ばれます。シラバスはこの二つを別々の項に立てており、知的財産権の節がその両方を束ねる位置に置かれています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出典:平成27年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1

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