法務|平成27年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1
著作者の権利である著作権が発生するのはどの時点か。
- ✓ これが正解著作物を創作したとき
- 著作物を他人に譲渡したとき
- 著作物を複製したとき
- 著作物を文化庁に登録したとき
解説
手続が要るのか要らないのか、その一点だけで切ります。
権利がいつ生まれるかだけを訊いています。日本の知的財産権のうち、この権利だけは役所への手続がいりません。作った瞬間に、作った人のものとして生まれます。ほかの権利、つまり発明や意匠や商標を守る仕組みは、出願して登録されて初めて権利になります。そこを混ぜてくるのが、この問いの狙いです。なお、この権利にも登録の制度そのものは在ります。ただしそれは、譲り渡したことを他の人に主張するための任意の手続で、権利が生まれる時点とは関わりません。だから登録の肢は、制度が無いから誤りなのではありません。手続なしで生まれるこの権利が著作権で、出願と登録が要る特許や意匠や商標のほうは産業財産権とまとめて呼ばれます。シラバスはこの二つを別々の項に立てており、知的財産権の節がその両方を束ねる位置に置かれています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 譲り渡したときという肢です。譲渡はすでに生まれている権利を動かす行為なので、生まれる時点そのものではありません。時間の前後だけで切れる肢は、用語を覚えていなくても落とせます。急ぐ場では、こういう肢から先に手を付けます。
- 複製したときという肢です。複製できることは権利の中身のひとつであって、権利を生む引き金ではありません。許す範囲と禁じる範囲を決められること自体が権利の中身で、シラバスも著作権法の項でその範囲のほうを扱っています。層が違います。
- 役所に登録したときという肢です。出願と登録が要る側の権利と取り違えさせるために置かれています。産業財産権のほうは出願して登録されて初めて権利になります。シラバスがこの二つを別々の項に立てているのは、そこが違うからです。
この問題に関係する言葉
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。特許権や著作権が代表です。
- 産業財産権
出典:平成27年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問1
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