ITパスポート 平成26年度 春期 特別措置試験 問19
法務
公益通報者保護法に関する問題
国民生活の安心や安全を損なうような企業の法令違反行為の事実を,労働者が公益通報者保護法で定められた通報先に通報した場合,その労働者は同法によって解雇などの不利益を受けないよう保護される。次の労働者の行為のうち,労働者が公益通報者保護法の保護を受けられる事例はどれか。
- ア 企業秘密漏えい禁止の就業規則に反するが,勤務先の通報対象事実を,法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。
- イ 勤務先の業務とは無関係な,勤務先の同僚の私生活における法令違反の事実を,法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。
- ウ 勤務先の不適切な行為が通報対象事実に該当するかを確認するため,弁護士に相談した。
- エ 不特定多数が閲覧できる Web サイトに,勤務先の法令違反の事実を投稿した。
答えと解説
✓ これが正解ア 企業秘密漏えい禁止の就業規則に反するが,勤務先の通報対象事実を,法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。
解説
社内の規則に反していても、この法律のほうが優先します。
守られるには、三つの条件がそろう必要があります。一つ目は、勤め先の法令違反という中身であることです。二つ目として、法律が定めた先へ知らせていることが必要です。三つ目に、不当な利益を得る目的でないことが加わります。社内の規則に反していても、この三つがそろえば守られます。公益通報者保護法の核心は、まさにそこにあります。規則を盾に不利益を与えるのを防ぐのが、この法律の目的です。前置きにも、解雇などの不利益から守られると書いてあります。つまり判定の基準は、前置きが配ってくれています。同僚の私生活の話は、一つ目の条件を欠きます。弁護士へ相談する行いは、定められた先には当たりません。誰でも見られる場へ書き込む行いも、同じく外れます。前置きの長い問は、前置きが基準を配っていることが多くあります。
ほかの選択肢の解説
- イ 勤務先の業務とは無関係な,勤務先の同僚の私生活における法令違反の事実を,法に基づいて定められた通報先に実名で通報した。:勤め先の仕事とは関わりのない、同僚の私生活での違反だと述べています。守られるのは、勤め先の事業に関わる違反に限られます。知らせた先が正しくても、中身の条件を欠いています。私生活での出来事を問われたなら、別の枠組みになります。
- ウ 勤務先の不適切な行為が通報対象事実に該当するかを確認するため,弁護士に相談した。:該当するかどうかを確かめるため、弁護士へ相談したと述べています。相談すること自体は、もちろん自由に行えます。ただし法律が定めた知らせ先には当たりません。助言を求める行いを問われたなら、こちらが答えになります。相談は別です。
- エ 不特定多数が閲覧できる Web サイトに,勤務先の法令違反の事実を投稿した。:誰でも見られる場へ、勤め先の違反を書き込んだと述べています。報道する機関へ知らせるのとは、性質がまるで異なります。定められた先ではないので、この法律の守りは及びません。広く公開する行いを問われたなら、こちらが答えです。
関連用語
出典:平成26年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問19
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