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第111回 午後 問24

公衆衛生看護管理論

避難行動要支援者名簿に関する問題

市町村長による避難行動要支援者名簿の作成について定めている法律はどれか。

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✓ これが正解3災害対策基本法

解説

避難行動要支援者名簿の作成は、災害対策基本法に定められています。

避難行動要支援者は、高齢者や障害者などの要配慮者のうち、災害が起きたときや起きるおそれがあるときに自ら避難することが難しく、円滑で迅速な避難のために特に支援が必要な人をいいます。災害対策基本法 第49条の10は、市町村長に、地域防災計画の定めるところにより、避難の支援や安否の確認などの基礎となる避難行動要支援者名簿を作成しておくことを義務づけています。

名簿は平常時から作っておき、本人の同意などに基づいて避難支援等関係者に提供され、災害時の支援に使われます。肢に並ぶほかの法律は、介護サービス、被災後の応急的な救助、身体障害者の福祉、住宅に被害を受けた世帯への支援金を定めるもので、名簿の作成は定めていません。

市町村長・名簿は災害対策基本法、避難所の設置などの応急救助は災害救助法、と分けておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第111回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問24(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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