第112回 午前 問15
保健医療福祉行政論
災害対策基本法に基づく市町村の役割はどれか。
- 1避難所の指定
- 2傷病者の広域搬送
- 3基幹災害拠点病院の整備
- 4被災者生活再建支援金の支給
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✓ これが正解1避難所の指定
解説
災害対策基本法では、市町村長が指定避難所を指定します。
災害対策基本法は、防災に関する国、都道府県、市町村などの役割を定めた法律です。住民に最も身近な市町村は、避難の指示や避難所の確保など、住民の避難に直接かかわる役割を担います。同法第49条の7では、市町村長は災害時の適切な避難所の確保を図るため、基準に適合する公共施設などを指定避難所として指定しなければならないと定めています。
傷病者の広域搬送は、被災地の外の医療機関へ患者を運ぶもので、国や都道府県が調整する広域の医療体制の役割です。基幹災害拠点病院は、都道府県が地域の災害医療の中心として整備・指定する病院です。被災者生活再建支援金は、被災者生活再建支援法に基づく制度で、災害対策基本法が定める市町村の役割ではありません。
したがって、避難所の指定が災害対策基本法に基づく市町村の役割です。避難所や避難の指示は住民に最も身近な市町村、医療の広域調整は都道府県や国、と範囲の広さで整理すると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2傷病者の広域搬送:傷病者の広域搬送は、被災地の外の医療機関へ患者を移す取り組みで、国や都道府県が全体を調整します。一つの市町村の範囲を超える対応であり、市町村の役割とはいえません。
- 3基幹災害拠点病院の整備:基幹災害拠点病院は、都道府県が地域の災害医療の中心となる病院として整備し指定するものです。市町村が整備する役割として定められているわけではありません。
- 4被災者生活再建支援金の支給:被災者生活再建支援金は、被災者生活再建支援法に基づいて支給される支援金です。災害対策基本法が定める市町村の役割ではないため、この問の答えにはなりません。
出典:第112回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問15(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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