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第110回 午前 問28

保健医療福祉行政論

災害対策基本法に規定されているの

災害対策基本法に規定されているのはどれか。

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✓ これが正解2自主防災組織の育成

解説

自主防災組織の育成は災害対策基本法に規定されています。

災害対策基本法は、国、都道府県、市町村、住民などの防災に関する責務を定め、防災計画や災害予防、応急対策、復旧までの基本的な枠組みを示す法律です。同法第5条第2項は、市町村長は、消防機関などの組織の整備とともに、防災に関する組織及び自主防災組織の充実を図り、住民の自発的な防災活動の促進を図るよう努めなければならない、としています。自主防災組織の育成は、この法律に規定された内容です。

ほかの肢は、別の法律で定められている内容です。救護所での医療は、災害救助法が定める救助の種類の1つである医療及び助産として行われます。被災世帯の住宅再建支援や生活再建支援金の給付は、被災者生活再建支援法に基づく支援です。被災世帯への災害援護資金の貸し付けは、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づくものです。

覚え方として、災害対策基本法は防災の枠組みと住民の自主防災、災害救助法は発災直後の救助(避難所・医療など)、被災者生活再建支援法はお金による生活再建、と役割を分けて整理しておくとよいでしょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第110回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問28(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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