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第109回 午前 問53

保健医療福祉行政論

住宅改修に関する問題

次の文を読み53、54の問いに答えよ。
Aさん(64歳、男性、要支援2)は妻(63歳)と2人暮らしである。5年前に歩行時の違和感を自覚し受診したところ、脊髄小脳変性症と診断された。Aさんは難病になったことに驚いたが徐々に受け入れ、妻の励ましやサポートを受けて生活してきた。最近、歩行時のふらつきが強くなったため「室内に手すりをつけたい」と保健師に相談した。

Aさんの住宅改修について給付の根拠となる法律はどれか。

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✓ これが正解1介護保険法

解説

要支援2のAさんの住宅改修は、介護保険法に基づいて給付されます。

住宅改修の給付の根拠は、Aさんがどの制度の対象になっているかと、制度どうしの優先関係で判断します。

状況の決め手は、Aさんが64歳で要支援2の認定を受けていることです。40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の第2号被保険者で、脊髄小脳変性症は介護保険の特定疾病に含まれるため、要介護・要支援の認定を受けられます。介護保険法は、居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったとき、市町村が介護予防住宅改修費を支給すると定めており、手すりの取付けは住宅改修の対象です。また、障害福祉のサービスと介護保険のサービスが重なるときは、介護保険が優先されます。したがって、給付の根拠となる法律は介護保険法です。

障害者基本法は障害者施策の基本理念を定める法律で、個別の給付を定めていません。高齢者の医療の確保に関する法律は、特定健康診査や後期高齢者医療制度を定める法律です。難病法は指定難病の医療費の助成などを定めており、住宅改修の費用を給付する仕組みはありません。

見分け方として、要介護・要支援の認定を受けた人の手すりや段差の改修は、まず介護保険の住宅改修と考えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第109回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問53(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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