第109回 午前 問19
保健医療福祉行政論
地域保健法に関する問題
地域保健法に規定されている内容で正しいのはどれか。
- 1市町村健康増進計画の策定を義務づけている。
- 2市町村保健センター業務の1つに調査研究がある。
- 3市町村保健センターの整備について規定している。
- 4都道府県保健所の業務の1つに予防接種事業がある。
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✓ これが正解3市町村保健センターの整備について規定している。
解説
地域保健法には、市町村保健センターの整備に関する規定があります。
地域保健法は、保健所と市町村保健センターの設置や業務、国の基本指針などを定め、地域保健対策の土台となる法律です。どの法律にどの規定があるかを区別できるかで判断します。
地域保健法は、市町村が市町村保健センターを設置できることを定め、その業務を住民に対する健康相談、保健指導、健康診査その他地域保健に関し必要な事業としています。さらに、国は予算の範囲内で市町村保健センターの設置に要する費用の一部を補助できること、町村が市町村保健センターを整備する際の配慮も規定しています。したがって、市町村保健センターの整備について規定しているとする記述が正しい内容です。
ほかの記述は、別の法律の規定や別の機関の業務を地域保健法の内容としています。市町村健康増進計画は健康増進法の規定で、策定は努力義務です。調査及び研究は地域保健法で保健所が行うことができる事業として挙げられたもので、市町村保健センターの業務ではありません。予防接種は予防接種法に基づき市町村長が行います。
覚え方として、保健所と保健センターの設置・整備は地域保健法、健康増進計画は健康増進法、予防接種は予防接種法と、根拠の法律を一対で押さえましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1市町村健康増進計画の策定を義務づけている。:市町村健康増進計画は、地域保健法ではなく健康増進法に定められた計画です。しかも市町村の策定は努めるものとされる努力義務で、義務づけではない点でも誤りです。
- 2市町村保健センター業務の1つに調査研究がある。:所管区域の地域保健に関する調べものや研究は、法律上は保健所の任意の事業の一つです。保健センターは住民と直接向き合う相談や指導、健診を担う施設で、研究の機能は割り当てられていません。
- 4都道府県保健所の業務の1つに予防接種事業がある。:定期の予防接種は、予防接種法に基づき市町村長が実施する事業です。都道府県の保健所の業務として地域保健法に定められているものではありません。
出典:第109回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問19(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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