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第112回 午前 問21

保健医療福祉行政論

医療安全支援センターに関する問題

医療安全支援センターについて正しいのはどれか。

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✓ これが正解2都道府県は設置の努力義務がある。

解説

医療安全支援センターは、都道府県等に設置の努力義務があります。

医療安全支援センターは、医療法第6条の13に基づく施設です。都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、このセンターを設けるよう努めなければならないとされており、設置は努力義務です。患者や家族からの医療に関する苦情や相談に応じ、医療機関に助言するなど、住民と医療機関の間に立って医療の安全を支える役割を担います。

センターの事務として、条文には、苦情への対応と相談、病院等の開設者・管理者・従業者や患者・家族・住民への医療の安全に関する情報の提供、病院等の管理者や従業者に対する医療の安全に関する研修などが挙げられています。研修の対象は医療機関の側の人であり、住民に向けた研修ではありません。医療事故の原因を調べる医療事故調査の支援は、医療安全支援センターとは別の、医療事故調査・支援センターの役割です。業務内容を定めているのも地域保健法ではなく医療法です。

したがって、都道府県に設置の努力義務があるという記述が正しいものです。名前の似た医療事故調査・支援センターと混同しないよう、支援センターは苦情・相談の窓口と押さえると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:第112回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問21(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。

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