第111回 午後 問5
保健医療福祉行政論
市町村が行う精神保健福祉業務で正しいのはどれか。
- 1精神保健指定医の指定
- 2退院後生活環境相談員の選任
- 3福祉サービスの利用に関する相談
- 4医療保護入院時の患者に対する権利の書面による告知
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✓ これが正解3福祉サービスの利用に関する相談
解説
市町村は精神障害者の福祉サービスの利用に関する相談に応じます。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉では、精神保健福祉の業務を国・都道府県・市町村・精神科病院の管理者などが分担しています。市町村は住民に最も身近な行政として、精神障害者の福祉に関し、本人や家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や助言などの援助を行うこととされています(第47条第3項)。障害福祉サービスの支給を決めるのも市町村なので、福祉サービスの利用に関する相談は市町村の業務の中心です。
ほかの肢は、市町村ではない主体が担う業務です。精神保健指定医の指定は国が行い、退院後生活環境相談員の選任や、医療保護入院の際の患者への書面での告知は、入院先の精神科病院の管理者が行います。
市町村は身近な相談と福祉サービスへのつなぎ、入院にかかわる手続きは病院の管理者、資格の指定は国、と担い手で整理すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1精神保健指定医の指定:精神保健指定医は、措置入院や医療保護入院の要否の判定などを行う医師で、その指定は厚生労働大臣が行います。全国共通の資格にかかわる事務であり、市町村の精神保健福祉業務には含まれません。
- 2退院後生活環境相談員の選任:退院後生活環境相談員は、入院者の退院後の生活環境について相談に応じ、地域の支援者との調整を行う病院の職員で、精神科病院の管理者が選任します。市町村が選ぶものではありません。
- 4医療保護入院時の患者に対する権利の書面による告知:医療保護入院を行うときに、入院の措置をとったことや退院等の請求に関することなどを患者に書面で知らせるのは、精神科病院の管理者の義務です。入院手続きの一部であり、市町村の業務ではありません。
出典:第111回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問5(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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