第109回 午前 問21
保健医療福祉行政論
医療費助成制度で正しいの
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく指定難病の医療費助成制度で正しいのはどれか。
- 1患者の自己負担割合は3割である。
- 2令和元年(2019年)時点で指定難病は110疾患である。
- 3国が指定した医療機関で受診した医療費が助成対象である。
- 4新規に医療費助成を受けるには難病指定医による診断書が必要である。
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✓ これが正解4新規に医療費助成を受けるには難病指定医による診断書が必要である。
解説
新規の医療費助成の申請には、難病指定医の診断書が必要です。
難病法に基づく指定難病の医療費助成は、患者が都道府県に申請して支給認定を受け、都道府県が指定した医療機関で受けた医療について、自己負担の一部が軽くなる仕組みです。申請の手続と助成の範囲で判断します。
難病法は、支給認定を受けようとする指定難病の患者またはその保護者が、都道府県知事の定める医師(指定医)の診断書を添えて、居住地の都道府県に申請しなければならないと定めています。新規の申請では、病気の診断と重症度の判定を難病指定医が行います。したがって、新規に医療費助成を受けるには難病指定医による診断書が必要とする記述が正しい内容です。
ほかの記述は、負担の割合、対象の病気の数、医療機関を指定する主体が合いません。医療費助成の対象になると自己負担は原則2割に軽減され、所得に応じた月額の上限も設けられます。指定難病は制度開始後に段階的に拡大され、令和元年には300を超える疾病が対象でした。医療費助成の対象となる医療機関は、国ではなく都道府県知事が指定します。
覚え方として、申請先は都道府県、診断書は難病指定医、医療機関の指定も都道府県知事と、都道府県が中心の制度と押さえましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1患者の自己負担割合は3割である。:医療費助成の対象になると、医療保険の3割負担が原則2割に軽減され、さらに所得に応じた月額の自己負担上限額が設けられます。自己負担割合が3割のままでは助成の意味がありません。
- 2令和元年(2019年)時点で指定難病は110疾患である。:指定難病は、平成27年の難病法の施行以降に段階的に追加され、令和元年の時点では300を超える疾病が指定されていました。110疾患という数は、令和元年の指定の数を大きく下回り、合いません。
- 3国が指定した医療機関で受診した医療費が助成対象である。:助成が使える病院や薬局を決める権限は、国ではなく各都道府県の知事にあります。患者は自分の住む地域で知事の指定を受けた施設を選んで受診し、そこでの医療費が軽減の対象になります。
出典:第109回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問21(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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