(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40
リスク管理
火災保険に関する問題
個人事業主であるAさんが所有する事業用建物が火災により焼失し、契約者(=保険料負担者)がAさん、保険の対象が当該建物である火災保険からAさんが受け取った保険金は、( )である。
- 1非課税
- 2事業所得
- 3一時所得
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✓ これが正解1非課税
解説
建物の火災で受け取った保険金は、事業用でも非課税です。
損害保険の保険金に所得税がかかるかどうかは、何の損害を埋め合わせるお金かで判断します。所得税法では、損害保険契約に基づいて受け取る保険金のうち、心身に加えられた損害や、突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して受け取るものを非課税としています。
設問では、火災という突発的な事故で事業用建物が焼失し、その建物を保険の対象とする火災保険から保険金を受け取っています。これは失った資産の損害を埋め合わせるお金なので、事業に使っていた建物であっても所得税は課されません。なお、建物が焼失した損失を事業所得の必要経費に入れるときは、保険金で埋め合わされた部分を差し引いて計算します。
したがって、空欄には非課税が入ります。資産の損害を埋め合わせる保険金は非課税、仕事の収入の代わりになる保険金は課税、と保険金の性格で分けて考えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2事業所得:事業用の建物であっても、焼失した建物の損害を埋め合わせる保険金は事業の収入にはなりません。商品などの棚卸資産の損害に対する保険金は事業の収入として扱われるため、それと混同しやすい点に注意が必要です。
- 3一時所得:一時所得は、契約者が自分で受け取る生命保険の満期保険金などが該当する所得です。突発的な事故で資産に生じた損害を埋め合わせる損害保険の保険金は、一時所得ではなく所得税の課税対象外です。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問40(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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